はじめに
2月〜3月:会社員・公務員も「確定申告」で所得税が戻るチャンス!
確定申告は、前年(2025年分)の所得と所得税を計算し、正しく納税するための手続きです。自営業者向けと思われがちですが、会社員や公務員にとっても「払いすぎた税金が戻ってくる(還付)」大切なイベントです。
【申告期間】
2026年2月16日(月)~ 3月16日(月)まで ※この期間中に、2025年1月〜12月の所得について申告します。
【こんな人は確定申告をしましょう(還付の可能性あり)】
年末調整では対応しきれない以下のケースに該当する場合、確定申告をすることで税金が還付されます。
・医療費が多くかかった人:本人や家族のために支払った医療費が年間10万円(所得200万円未満の人は所得の5%)を超えた場合(医療費控除)。
・2025年の途中で退職した人:再就職せず、勤務先で年末調整を受けていない場合。
・家族の保険料を支払った人:扶養家族の国民年金保険料や国民健康保険料を代わって支払った場合(社会保険料控除)。
・控除の申請を忘れた人:年末調整で生命保険料控除や地震保険料控除などの書類を出し忘れた場合。
・災害・盗難の被害に遭った人:不慮の事態で資産に損害を受けた場合(雑損控除)。
【副業・ダブルワークの方は「義務」として要チェック】
給与以外に収入がある場合は、以下の条件で確定申告が「義務」となります。
・副業所得が20万円超:副業の収入から経費を差し引いた「所得」が20万円を超える場合。
・2カ所以上から給与を得ている人:メインの勤務先以外での給与(ダブルワークなど)が20万円を超える場合。
2026年の申告に向けて、2025年分の「源泉徴収票」はもちろん、副業先からの「支払調書」、医療費の領収書、経費の記録などを今からまとめておきましょう。最近ではマイナンバーカードを利用したスマートフォンでの「e-Tax(電子申告)」が便利で、還付金の入金もスピーディーです。
医療費が「10万円」を超えたら医療費控除を! 「市販薬」でも節税できる?
自分や家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合、確定申告をすることで所得税の還付や住民税の軽減が受けられます。
医療費控除(家族全員分を合算して10万円が目安)
2025年1月1日から12月31日までに支払った、自分と「生計を一にする家族(※)」の医療費の合計が10万円(その年の所得が200万円未満の人は所得の5%)を超えた場合に利用できます。計算式は、「実際に支払った医療費の合計-保険金などで補填された額-10万円」です(最大200万円まで)。
【対象となるもの】
医師による診療・治療費、治療目的の医薬品購入、通院費(電車・バス・急ぎのタクシー)、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師による施術費など。
※:「生計を一にする」家族であれば、扶養に入っていない共働きの配偶者や、離れて暮らす仕送り中の学生・親の分も合算可能です。
クレジットカード払いの場合、2025年中に決済が終わっていれば、実際の引き落としが2026年になっても「2025年分」として控除対象になります。領収書や利用明細を大切に保管しておきましょう。
セルフメディケーション税制(市販薬を1.2万円以上買った場合)
医療費控除ほど大きな支出はなかったけれど、日頃からドラッグストアで市販薬をよく購入している方はこちらがおすすめです。
【対象となるもの】
健康診断や予防接種などを受けている人が、対象となる市販薬(スイッチOTC医薬品)を年間1万2000円以上購入した場合。パッケージに識別マークが付いているほか、レシートに「★」などの印がついていることが多いです。計算式は、「対象医薬品の購入金額-1万2000円」です(最大8万8000円まで)。
医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できません。
・入院や高額な治療があった場合は「医療費控除」
・通院は少ないが、ドラッグストアで風邪薬や痛み止めをよく買った場合は「セルフメディケーション税制」
控除額が大きくなる方を選んで申告してください。
4月:出産費用の保険適用と「実質無償化」の始動
2026年4月から、正常分娩(普通分娩)を健康保険の適用対象とし、基本的な出産費用の自己負担をなくす制度が始まる予定です。
これまでは「出産育児一時金」で不足分を自費で補うケースが多かったですが、窓口負担が大幅に軽減されます。浮いた資金を育児用品や教育費に回せるようになるため、若い世代の家計にとっては大きな安心材料となります。