はじめに

地震によって建物や家財に損害が出たとき、多くの人が「地震保険でどこまで補償されるのだろう」と不安を感じます。特に、テレビや家具など目に見えるものに損害があると、「損害があった分、保険金が支払われるはず」と考えるのは自然なことです。

しかし、地震保険の支払いは、一般的な火災保険の支払いとは考え方が大きく異なります。この違いを知らないで、保険金の支払い結果を受けると、大きな戸惑いを感じてしまうでしょう。

ここでは、地震保険における損害の程度による認定基準について、わかりやすく解説します。


地震保険は「実際の損害額」がそのまま出る保険ではない

火災や台風による損害の場合、火災保険では修理費や再取得費用など、実際に発生した損害額をもとに保険金が認定されます。一方、地震・噴火・津波による損害は地震保険で補償されますが、その支払い方法は火災保険とは異なります。

地震保険では、損害の程度を一定の基準で区分し、その区分に応じて定められた割合で保険金が支払われます。これは、大規模な地震が発生した場合でも、被災者に対して公平かつ迅速に保険金を支払うための制度設計によるものです。国と民間保険会社が共同で運営している地震保険ならではの特徴といえるでしょう。

支払保険金は4つの損害の程度で決められる

地震保険の損害認定は、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分に分けられます。建物と家財はそれぞれ別に判定されます。

建物の認定基準 家財の認定基準

上記の基準に照らして損害の程度が認定されると、加入している地震保険金額に対して、全損は100%、大半損は60%、小半損は30%、一部損は5%の保険金が支払われます。重要なのは、家財や建物の一部が壊れただけでは、支払いの対象にならない場合があるという点です。

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