はじめに

受取人を「とりあえず配偶者」にしたままだとどうなる?

婚姻時には、保険金受取人を親や兄弟から配偶者に変える手続きを忘れにくいのですが、離婚時や再婚の時には、案外忘れがちです。離婚してしまえば配偶者ではないので、保険会社が定める死亡保険金受取人の範囲外にはなりますが、変更しない限り、設定した受取人は有効になってしまいます。

死亡した際、遺族の生活を支えるために加入しているのに、すでに他人になってしまった人が、保険金を受け取ることになります。死亡してから、変更の申出をしても受け入れてもらえません。葬儀費用、相続税の支払い、死亡後の生活費をになう人にきちんと届くように、確認しておきましょう。

受取人を決める、見直すときのポイント

死亡保険金受取人は、結婚や離婚、相続が発生したとき、あるいは家族関係に変化があったときには、定期的に見直すことが重要です。また、形式上の受取人と、実際に保険金を渡したい相手が一致しているかを確認することも大切です。

死亡保険金受取人は1名だけにする必要はなく、1契約の中で複数名を指定することも可能です。たとえば、3人の子どもに対して、割合を決めて指定することもできます。ただし、実際に死亡保険金が支払われる際には、受取人それぞれに直接支払われるのではなく、代表者にまとめて振り込まれ、代表者が他の受取人に分配する仕組みとなっている点には注意が必要です。

確実にそれぞれの手元に保険金を届けたい場合には、1契約で分配するのではなく、受取人1名につき1契約の保険に加入する方法を検討するのも一案でしょう。さらに、契約者・被保険者・死亡保険金受取人の関係によっては、税金の取り扱いが変わる場合もあります。受取人を指定する際には、保険会社や代理店に相談するのが安心です。

死亡保険金の受取人を誰にするかという問題は、単なる事務手続きではありません。自分に万一のことがあったとき、誰の生活を支えたいのかを考える行為そのものです。家族のかたちが多様化する時代だからこそ、受取人について一度立ち止まって考えてみることが大切ではないでしょうか。保険料を払いすぎていませんか? お金のプロがあなたにあった保険を診断 [by MoneyForward HOME]

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