はじめに

親が施設に入ったり、相続で実家を引き継いだりして、気づけば「空き家オーナー」になっていた…。そんな40代・50代の相談をよく受けるようになりました。総務省の調査では、1993年から2023年までの30年間で空き家数は約2倍。人口減少や高齢化による空き家の増加は深刻化しています。

治安悪化や地域衰退の原因となるため、管理が行き届いていない空き家は「管理不全空家」として土地の固定資産税の軽減措置が外れ、最大6倍の税負担になるほか、相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。実家を空き家にしないために、4つの選択肢で整理します。


気づけば「空き家オーナー」になっていた

「まさか自分が空き家を持つことになるとは思っていなかった」。

そう話すのは、53歳のAさん。昨年、父親が介護施設に入居したことで、地方の実家が突然、誰も住まない家になりました。取り壊すには費用がかかる。売るにも踏ん切りがつかない。かといって管理する時間もない。気づけば、草が伸び放題の「空き家オーナー」になっていたといいます。Aさんのような状況は、今や決して珍しくありません。

総務省の調査によると、全国の空き家数は2023年時点で約900万戸。実に住宅全体の約13.8%が空き家という状況です。団塊世代の高齢化と人口減少が重なり、今後もこの数は増え続けると見込まれています。2043年には日本の空き家率が約25%に達すると予測され、「実家の空き家問題」は他人事ではありません。

2023年12月13日に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」により、「管理不全空家」という新たな区分が創設されました。これまでは、倒壊の危険があるなど深刻な状態になって初めて「特定空家」に指定され、固定資産税の優遇措置が外れる仕組みでした。しかし改正で、「このまま放置すれば特定空家になる恐れがある」段階の空き家も「管理不全空家」として行政が指導・勧告できるようになったのです。そして、勧告を受けると固定資産税の「住宅用地の特例」が解除され、税負担が最大6倍になる可能性があります。

さらに、2024年4月から相続登記が義務化されました。「相続を知った日から3年以内」に手続きを完了しなければ、10万円以下の過料が科される可能性もあります。

なぜ「6倍」になるのか

「6倍」と聞いて驚かれる方も多いと思いますが、これには土地の固定資産税の仕組みが関係しています。

通常、住宅の土地には「住宅用地の特例」が適用され、小規模住宅用地(200㎡以下)であれば固定資産税の課税標準額が1/6に軽減されています。

ところが「特定空家」や「管理不全空家」として勧告を受けると、この軽減措置が外れます。つまり、これまで1/6に抑えられていた課税標準額がそのまま適用されるため、最大で約6倍の税負担になるのです(更地には非住宅用地の評価額の関係で4.2倍程度)。

管理不全空家に認定されるまでには、いきなり税金が跳ね上がるわけではありません。

1.自治体による調査・認定
2.所有者への助言・指導
3.勧告(←ここで土地の固定資産税6倍が確定
4.命令
5.行政代執行

つまり、勧告を受ける前に対処すれば、増税は防げます。

遠方に住んでいて頻繁に様子を見に行けないという方こそ、状態を今一度しっかり確認することが必要です。

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