はじめに
従来の健康保険証の経過措置が2026年7月末で満了し、8月から「マイナ保険証」へ本格移行しました。SNS等では「マイナ保険証がないと医療費が10割負担になる?」と不安視する声もありますが、結論からいえばすぐに全額負担になるわけではありません。
ただし、準備不足だと一時的な出費や面倒な手続きが発生する可能性もあります。今回は8月からの受診の仕組みと、マイナ保険証がない場合の注意点を解説します。
7月末で終わるのは「健康保険証」ではなく、期限切れでも使えた対応
従来の健康保険証は、2024年12月2日以降、新たに発行されなくなりました。発行済みの保険証も最長で2025年12月1日に有効期限を迎えています。
ただし、期限切れに気づかず従来の保険証を持参した人については、医療機関が券面情報などから加入資格を確認し、通常の自己負担割合で受診できる対応が続いていました。この特例が2026年7月31日で終了したのです。

移行期間に残されていた救済的な対応が終わり、今後は「マイナ保険証」か「資格確認書」が受診時の基本になります。
マイナ保険証を作っていなくても「資格確認書」があれば10割負担にはならない
マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードです。マイナンバーカードを持っていない人や、保険証利用の登録をしていない人には、加入する健康保険の保険者から「資格確認書」が交付されます。
資格確認書を医療機関や薬局で提示すれば、従来の保険証と同じように、年齢や所得に応じた1~3割などの自己負担で受診できます。
当分の間、マイナンバーカードを持っていない人、保険証利用登録をしていない人、利用登録を解除した人、電子証明書の有効期限が切れた人などには、原則として申請不要・無料で交付されます。形や色、有効期限は保険者によって異なるため、健康保険組合や協会けんぽ、市区町村から届いた郵便物を確認しましょう。
注意したいのが「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」の違いです。資格確認書は単体で受診できますが、資格情報のお知らせだけでは受診できません。後者は、マイナ保険証の読み取りができないときなどに、マイナンバーカードと一緒に提示する書類です。
一方、マイナ保険証には、受診や手続きの負担を減らせるメリットがあります。高額な医療費がかかった場合も、原則として限度額適用認定証を事前に用意せず、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられます。
本人の同意があれば薬剤情報や健診結果を医師と共有できるほか、マイナポータルと連携すれば、医療費控除の確定申告も効率化できます。資格確認書でも受診はできますが、こうした利便性も踏まえて、自分や家族に合う方法を選ぶとよいでしょう。
マイナ保険証が読み取れないと、本当に10割払う?
マイナ保険証を持参しても、カードリーダーやネットワークの不具合、ICチップの破損などで受付できないことがあります。しかし、読み取れないだけで、すぐに10割負担になるわけではありません。
マイナンバーカードと一緒に、マイナポータルの資格情報画面や「資格情報のお知らせ」を提示すれば資格を確認できます。どちらも用意できない場合は、再診なら医療機関が把握している情報を口頭で確認し、初診なら「被保険者資格申立書」に加入先などを記入する方法があります。
一方、一時的に10割負担を求められる可能性があるのは、主に次の2つのケースです。
1つ目は、マイナ保険証も資格確認書も持たず、加入する保険の情報も分からないなど、窓口で有効な資格を確認できないケース。2つ目は、転職や扶養変更の直後などで、加入手続きが終わっていない、または新しい資格情報がまだ確認できないケースです。
やむを得ず全額を支払った場合は、加入する保険者(健保組合や自治体)へ療養費を申請し、本来の自己負担額を除いた金額の払い戻しを受けられます。ただし自動的には返金されず、領収書などをそろえた手続きが必要で、申請期限がある場合もあります。返金までの立替えで家計に負担がないよう、受診前に確認しておきましょう。