はじめに
確定拠出年金の制度拡大を受け、老後の資産形成を加速させようと掛金の増額を検討する方が少なくありません。しかし企業型DC利用者の場合、掛金拠出が公的保険の給付減に繋がるケースもあり、注意が必要です。
・企業型DCの制度改正により掛金の積立上限額や拠出方法の選択肢が拡大
・選択制(給与減額型)では掛金増額で将来の年金や万一の保障が減るリスクも
・社会保険への影響を抑えつつ税軽減効果を得られるiDeCoとの併用も要検討
上限撤廃と増額。企業型DCを取り巻く大きな制度改正
老後資産づくりへの関心が高まるなか、企業型確定拠出年金(企業型DC)の制度改正が相次いでいます。
2026年4月には、マッチング拠出において「従業員が拠出する掛金は事業主掛金を超えてはならない」という制限が撤廃されました。これまで「もっと積み立てたいのに会社の掛金が少ないため増額できない」と感じていた人にとっては、大きな追い風となる改正です。
さらに2026年12月からは、企業型DCの掛金上限(事業主掛金とマッチング拠出の個人掛金の合計額)が月額5万5,000円から6万2,000円へ引き上げられる予定です。これにより、「老後資金のために掛金をもっと増やそう」と考えている人も少なくないでしょう。
積立額を増やせること自体は歓迎すべき制度改正です。しかし、その前にぜひ確認していただきたいことがあります。
それは、自分の会社の企業型DCがどのような仕組みで運営されているかです。会社の制度設計によっては、掛金増額が社会保険給付の減少につながるケースがあるからです。
企業型DCというと、「会社が掛金を出してくれる制度」というイメージを持っている人が多いかもしれません。実際、多くの企業では事業主が掛金を拠出し、それとは別に給与が支払われています。この掛金は退職金の前払いという意味合いが大きく、給与と異なり税金・社会保険料を負担することなく運用に回ります。
一般的な事業主拠出型で、事業主掛金に上乗せしてマッチング拠出ができる制度であれば、今回の制度改正は積立額を増やす選択肢を広げるものといえるでしょう。個人掛金はiDeCo同様所得税、住民税の対象とならないため、節税しながら資産運用が可能な仕組みだからです。
特にこれまで、事業主掛金があまり多くなく、iDeCoに併用加入して20,000円を上限とした掛金を拠出しようかどうか迷っていた方にとっては、今回のマッチング拠出上限の撤廃はメリットです。iDeCoのように個人口座を新規開設することなく、会社の制度の中で積立枠を拡大できます。
手取り増の裏にある罠。選択制DC(給与減額型)の仕組みとデメリット
一方で、会社が「選択制企業型DC(給与減額型)」を採用している場合には、仕組みを理解しておくことが大切です。
この制度では、従業員が給与の一部を切り出し、それを企業型DCの掛金として拠出する仕組みになっています。名目としては事業主掛金となり会社が拠出しているように見えますが、実際には自分の給与を積立に振り替えています。
給与から切り出された掛金は、社会保険料の算定対象となる給与には含まれません。そのため、健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料負担が軽くなり、「手取りが増える」というメリットが紹介されることもあります。
しかし、社会保険料は単なる負担ではありません。
将来受け取る老齢厚生年金だけでなく、病気やけがで働けなくなったときの傷病手当金、出産手当金、障害厚生年金、遺族厚生年金など、多くの社会保障給付の基礎となっています。
つまり、給与減額型では社会保険料が下がる一方で、それらの給付額にも影響が及ぶ可能性があるのです。
もちろん、実際にどの程度影響するかは、掛金額や標準報酬月額がどのように変わるかによって異なります。給与を減額しても標準報酬月額が変わらなければ影響はありません。一方で掛金を増額した結果、標準報酬月額が一等級下がれば、社会保険料だけでなく将来の給付額にも影響が生じる可能性があります。
今回の制度改正によって掛金をこれまで以上に増やせるようになれば、そのような影響を受ける人が増えることも考えられます。