はじめに
・2026年10月に社会保険の加入基準から月額8.8万円の賃金要件が撤廃予定
・週19時間から20時間へ増やすと、年収は上がるのに手取りが約12.5万円減る「手取りの逆転現象」が発生
・目先の手取り減だけでなく将来の年金増額や公的保障のメリットを含めた総合的な判断を
扶養内で働くパート主婦(主夫)にとって、社会保険への加入有無は働き方を決める重要な指標の一つではないでしょうか。この指標の一部がいわゆる「106万円の壁」ですが、この壁が2026年10月に撤廃される予定です。
この制度改正を踏まえ、今後はどのような働き方を選択すれば良いのか疑問に感じている方も多いはずです。そこで本記事では、106万円の壁が撤廃される制度改正の概要紹介と、扶養内で働くパート主婦(主夫)の方向けに、今後どのように働き方を見直せばよいかを解説します。
2026年10月、「106万円の壁」はどう変わるのか
労働者が社会保険へ加入する際の判定条件は、2026年9月までは以下の通りです。
②所定内賃金が月額8.8万円以上であること(=106万円の壁)
③従業員51人以上の企業に勤めていること
④学生でないこと
⑤雇用見込みが2か月を超えること
このうち、②の所定内賃金が月額8.8万円以上(年収換算で約106万円)という条件(賃金要件)がいわゆる「106万円の壁」と呼ばれてきたもので、2026年10月に撤廃される予定です。
撤廃の背景には、全国的な最低賃金の引き上げがあります。最低賃金の水準が上がったことで、①の「週20時間以上働いていること」という条件を満たせば、賃金要件は自然と満たすケースが大半になりました。このように賃金要件の役割が薄れてきたことが、撤廃の理由とされています。
一方、①の週20時間以上働いているかという労働時間の条件は2026年10月以降も引き続き残るため、今後の働き方を考える上で労働時間は重要な要素となります。
次章以降では、この改正を踏まえて今後どのように働き方を考えれば良いのか、具体的に考えていきたいと思います。
企業規模要件をまず確認
前章でご紹介した通り、社会保険への加入判定条件の一つに③「従業員51人以上の企業に勤めていること」があります。106万円の壁が撤廃されたとしても、この企業規模要件は残るため、まずはご自身の勤務先がこの条件に該当するかどうかを確認しておく必要があります。
もし、現在50人以下の企業に勤めている場合、2026年10月の改正の影響をすぐに受けるわけではありません。
しかし、企業規模要件は今後10年ほどをかけて段階的に引き下げられ、2035年10月には全ての企業が対象となる予定なので、今後の制度改正の状況も把握することが大切です。また、現時点で50人以下の企業であっても、労使の合意により社会保険の加入対象になるケースがあるため、正確な取り扱いは勤務先にご確認ください。
次章以降では、従業員51人以上の企業一社に勤める方を想定し、働き方を具体的に考えていきます。また、週20時間未満で働く場合は、企業規模に関わらず配偶者の扶養認定基準である「130万円の壁」が引き続き適用されます。この点は次章で詳しく解説します。
週20時間未満を維持する場合は「130万円の壁」に要注意
10月以降も引き続き扶養内で働きたい方は、労働時間を週20時間未満に抑える必要があります。労働時間を週20時間未満に抑えた場合、確かに会社の社会保険には加入しませんが、年収が130万円を超えると配偶者の扶養から外れてしまう(130万円の壁)という別の問題が発生します。
この場合、会社の社会保険には加入できないにもかかわらず、扶養からも外れてしまうため、国民年金・国民健康保険の保険料を全額自己負担で支払うことになります。会社の社会保険であれば保険料の半分は会社が負担してくれますが、国民年金・国民健康保険はこうした仕組みがないため、同じような収入でも手取りが大きく目減りしてしまうパターンに陥りかねません。
なお、130万円の壁の判定には、本人の年収が130万円未満であることに加えて、原則として同居している配偶者の年収の2分の1未満であることも基準として含まれます。配偶者の年収が低い場合、130万円未満であっても扶養認定を受けられない可能性があるため、正確な判定は配偶者が加入している健康保険(協会けんぽ・組合健保等)にご確認ください。
また、週20時間未満のつもりで働いていても、繁忙期などに実際の労働時間が一時的に20時間を超えてしまうケースもあります。社会保険加入の判定は本来雇用契約書に定められた「所定労働時間」に基づきますが、週20時間以上で働く状況が2か月を超えて続く場合、社会保険の加入対象となることがあるため、実労働時間にも注意が必要です。
まずは、ご自身の雇用契約書に記載されている所定労働時間を、この機会に確認しておくとよいでしょう。