はじめに
生活費だけでは足りない、退職後も残る3つの負担
早期退職後も、生活費に加えて税金や社会保険料などを支払う必要があります。
① 住民税
住民税の所得割は前年の所得をもとに計算されるため、退職して収入が減っても、すぐに負担が軽くなるとは限りません。退職時に残る納付額と、翌年度の税額を確認しておきましょう。
② 健康保険料
退職後の健康保険は、主に「任意継続」「国民健康保険」「家族の健康保険の被扶養者」の3つがあります。
任意継続:最長2年間で、事業主負担分も自己負担
国民健康保険:前年の所得や加入者数などで決まり、計算方法は市区町村ごとに異なります。一定の条件を満たす非自発的失業者には軽減措置設けられています。
被扶養者:収入などの要件がありますが、保険料はかかりません。退職前に比較しておきましょう。
③ 国民年金保険料
日本国内に住む20歳以上60歳未満の人が退職し、厚生年金に加入せず、第3号被保険者(被扶養者)にも該当しない場合は、国民年金の第1号被保険者への切り替えが必要です。2026年度の保険料は1人月額1万7,920円です。今回の例のように、夫が退職後に厚生年金へ加入しない場合、妻も第3号被保険者ではなくなり、夫婦それぞれに保険料がかかります。
税金や社会保険料は、退職時期や働き方、家族構成によって変わります。住宅修繕や家電の買い替えなども含めて、年ごとに見積もっておくと安心です。