・2026年4月より不動産の住所・氏名変更登記が義務化され、正当な理由のない放置には5万円以下の過料が科される
・法改正前の過去の転居や改姓も遡及適用の対象となり、マイナンバー連携が始まっても過去分は手動手続きが必要
・登記簿の確認から管轄法務局への提出まで6ステップで完了し、登録免許税(不動産1個につき1,000円)で申請可能
「数年前にマイホームを購入した後、転勤で引っ越した」「結婚して名字が変わったが、実家の土地の名義変更をしていない」といった状況に心当たりがある方は、自身が所有する不動産の「登記簿」を速やかに確認する必要があります。2026年4月より、不動産所有者の住所や氏名に変更が生じた際の名義変更(住所変更登記・氏名変更登記)が法律改正により義務化されたためです。
2024年4月に施行された「相続登記の義務化」も社会的に大きな注目を集めましたが、今回の改正ルールは、相続よりもさらに身近な「引っ越し」や「婚姻・離婚」の放置に対して、5万円以下の過料というペナルティを科すものとなっています。ちなみに、「法改正の後に生じた変更から対応すればよい」という解釈は誤りです。今回の法改正は、施行前に住所や氏名が変わり、そのまま変更登記がなされていない過去の未対応分についても、すべて遡って義務化の対象となります。
記事では、実務の観点から、法改正の背景、対象者の見分け方、申請手続きの具体的なステップ、そして実務上直面しやすい「公的書類の保存期間」に関する課題と解決策について解説します。