はじめに
これまでの連載では、副業にあたる仕事から確定申告の方法までお伝えしてきました。シリーズ最後の今回は、副業に関して寄せられる質問の中で最も多い、「副業って、どうすれば会社にバレないの?」にお答えしたいと思います。
副業解禁時代を政府が後押ししているとはいえ、副業が解禁されている会社はまだそこまで多くはありません。また、副業が認められていても、会社や上司の承認を得る必要があり、ハードルが高いという場合や、副業をしていることをできれば会社に知られたくないということもあるようです。
そこで、副業をするとどこからどう会社にバレてしまうのか、あるいはバレないのかについて、お話したいと思います。
副業は確定申告をすると会社にバレる?
ここまでの連載を読んだ方は、きっと「副業で儲けが出たら、しっかり申告をしよう!」という気持ちになってくださっていると思います。
基本的に勤め人の方(給与所得者)は、一部のケースを除いて、所得税の確定申告は必要ないとお伝えしました。ですが、副業をして一定の儲けが出た場合には、自分で確定申告をすることになるわけです。
勤務先の同僚が確定申告をしない中、税務署に確定申告をしたら、すぐに会社に副業がバレてしまうのでしょうか。答えは「いいえ」です。税務署に確定申告をしているからといって、直ちに税務署から会社に「御社のこの人、副業してますよ」と連絡がいくことはありません。
しかし、所得税の確定申告の手続きによって、副業が会社にバレてしまうことがあります。そのきっかけとなるのが、住民税です。
住民税を「確定申告」と言わない理由
そもそも住民税(個人住民税)とは何かというと、個人に対して、道府県と市町村が課す道府県民税・市町村民税と東京都が課す都民税、特別区民税の総称です。個人住民税は、地方自治体が住民に対して行政サービスを提供するために必要な経費を、その自治体の住民が個々の能力に応じて負担する税金のことで、地方自治体の運営を支えている大事な税金です。
住民税の税額計算の主体は市区町村であり、市区町村が税額を計算して納税通知書で納税者に通知することにより課税されることになっています。これを賦課課税方式といいます。
1月1日時点に住所のある自治体に、原則、個人住民税の申告をしなければなりません。
しかし、副業シリーズの2回目で、所得税の確定申告書を提出すると、その申告書の写しが住民税を計算する市区町村に回付されることになっていると説明しました。所得税の確定申告書を提出している場合は、住民税の申告をしたと見なしてもらえるため、別途住民税の申告は不要になります。
住民税の申告と所得税の確定申告とは、性格が異なります。所得税は、納税者が税額を計算して確定させる手続きですが、住民税は申告によって税額が確定することはありません。住民税の申告は、あくまでも“課税のための資料”という位置づけのものです。
所得税を「確定申告」と言うのに対して、住民税を「申告」と言うのは、このような性格の違いからきています。
会社員の住民税は「特別徴収」で納付
この申告手続きとは別に、会社は従業員に本業分としていくら収入があったのかを記載した「給与支払報告書」という書類を、市区町村に提出することになっています。年末調整だけしている人も、会社が自治体にこの給与支払報告書を提出しているので住民税の申告が免除されています。
以上から、副業で確定申告をする場合は自治体に、会社からの「給与支払報告書」と、個人での「確定申告書」の2種類の報告がなされ、両方からの資料をもとに住民税が計算されることになっています。
では、住民税はどのような形で負担することになるのでしょうか。給与所得者の場合は基本的に、会社が従業員の給料を毎月支払う際に所得税と住民税を天引きした上で、従業員の代わりに市区町村に対して納税手続きを行います。これを「特別徴収」といって、どの自治体でもおおむね以下の図の流れで運用されています。
※画像は筆者作成