夫婦が結婚している間に築いた財産は財産分与の対象になるため、離婚時には半分ずつに分けるのが原則です。夫婦で購入した家がある場合には、一方が住み続けて他方に家の半額を現金で渡すか、家を売却した代金を折半して清算することができます。

ところで、離婚時に住宅ローンが残っている家は、ローン残高によっては財産的価値があるとは言えないことがあります。財産分与ができないだけでなく、離婚する時点で清算しにくくいという問題もあります。

今回は、離婚後にトラブルにならないために、住宅ローンが残っている家はどのようにして清算すべきかをご説明します。

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