はじめに
ワンストップ特例制度を利用する場合
ワンストップ特例制度を利用する場合は、自治体から送られてきた「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記載して翌年の1月10日までに申請します。年末ぎりぎりの寄付の場合、自治体から送られてくる書類を待っていては1月10日までに提出できないかもしれません。その際は総務省や自治体のサイトから「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をダウンロードして提出しましょう。もし、1月10日までに提出できなかった場合は、ワンストップ特例制度の適用が受けられませんが、確定申告すれば大丈夫です。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に貼付する書類は次のとおりです。
確定申告をする場合
確定申告をする場合は、次の書類等を用意しましょう。
□「寄附金受領証明書」
□「源泉徴収票」
□「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」の提示またはコピー(上記と同じです)
□「還付金の受け取り口座の通帳」と印鑑
確定申告書は全国の税務署や国税庁のホームページで入手できます。ふるさと納税の申告だけであれば手書きでも簡単に作成できます。国税庁のホームページから作成して、プリントアウトしたものを、郵送したり、持参して提出することもできます。
また、e-tax(電子申告)で送信して申告する場合は、寄付金控除証明書などの添付書類の提出は省略できますが、寄付金控除証明書は5年間の保管が義務となっていますので、ご留意ください。
確定申告は原則として翌年3月15日までが申告期限となっていますが、5年以内であれば還付のための申告ができます。
確認するべきことは?
確定申告をした場合は、1~2カ月で所得税の還付がありますし、そのあとに納付すべき住民税も減額されているはずです。ワンストップ特例を利用した場合は住民税が減額されています。無事、寄付金控除の適用を受けられたかどうかは、5月~6月ごろの市民税・県民税の納税通知書の税額控除欄でぜひ確認してみましょう。