はじめに

ひとり親家庭の支援制度「児童扶養手当」の一部が改正され、支払い回数が年3回から年6回に見直されます。

ひとり親家庭にとって「児童扶養手当」はありがたい制度ですが、年3回(4か月に1回)では、家計のやりくりが難しい点や離婚後、申請のタイミングによっては、手当が数カ月受給できないなどの問題点がありました。なので、支払い回数の増加は、ひとり親家庭にとって朗報です。

今回は改正点と「児童扶養手当」の基礎知識や注意点をご紹介します。


「児童扶養手当」が年3回から6回払いに改正

2019年11月分の児童扶養手当より、年3回(4か月分ずつ年3回)から年6回(2か月分ずつ年6回)に支払い回数が見直されます。

2019年11月からは奇数月に年6回、各2カ月分を受け取り可能

出典:「児童扶養手当が年6回払いになります」(厚生労働省)より編集部作成

2019年11月分からの改正となりますので、児童扶養手当の今後の支払いスケジュールは、下記のようになります。

・2019年10月分まで:<4か月分ずつ>2019年4月、8月
・2019年11月分から:<2か月分ずつ>2019年11月、2020年1月、3月、5月、7月、9月…

2019年11月の支払いは、同年8月分から同年10月分までの3か月分が支払われることになりますので注意しましょう。2020年1月以降は、1・3・5・7・9・11月の年6回、それぞれの支払月の前月までの2か月分が支払われます。

ひとり親家庭のセーフティネットは、この10年で改善!

児童扶養手当の改正について、今回は支払い回数の改善をご紹介しましたが、これまでも、支給の対象者や支給額など、この10年近くで少しずつですが改善される傾向にあります。主な改正をご紹介します。

<児童扶養手当の主な改正 >
・2018年8月から、支給制限に関する所得の算定方法が変わる(支給額の増額)。
・2016年8月から、児童扶養手当の第2子の加算額および第3子以降の加算額が変更になる(支給額の増額)。
・2010年8月から、父子家庭にも児童扶養手当が支給されるようになる(支給対象の拡大)。

ひとり親家庭のセーフティネットである児童扶養手当が改善されることは、本当にありがたく、子どもを育てながらがんばっているパパやママへの応援メッセージにもなります。

しかし、制度が少しわかりにくい点もありますので、児童扶養手当の支給額などの基礎知識を改めてご紹介させていただきます。

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