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会社員は勤め先に年末調整をしてもらえます。そのため、基本的には確定申告をしなくてもいいことになっています。

しかし、会社員でも、給与から天引きされた源泉税等や予定納税額が、年間の所得に基づいて計算した税額よりも多い場合は、税金を納めすぎていることになるので、確定申告をすれば税金が戻ってきます。この申告手続のことを、特に「還付申告」といいます。

今回の記事では、確定申告をする必要のない会社員でも、確定申告をすることで税金が戻ってくるケースについて、そして還付申告のやり方についてお話します。

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