はじめに

読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。

今回の相談者は、事実婚2年目を迎える36歳の女性。将来のために月々の貯金額を増やしたいけれど、夫にお金についてどう話を切り出したらいいのかわからないといいます。FPの竹内美土璃(みどり)氏がお答えします。

私たち夫婦は事実婚2年目で、二人暮らしです。子供はいません。今現在、互いの収入からそれぞれ7万円を出し合い、その中から、家賃、光熱費を払っています。通信費は夫が負担、雑費や自炊の食費は私が負担しています。生命保険に入る予定はないため、今後のことを考えると、せめて2人の貯金として500万円ほど貯めたいと思っています。そのため、月々に互いが出し合う金額をもう少し上げたいのですが、お金について夫にどう話しをしたらいいのか、何から話し合えばいいのか、わかりません。


〈相談者プロフィール〉
・女性、36歳、事実婚(夫:40代前半、会社員)、子供なし(子供を授かりたいけれど不妊3年目。不妊治療はしていません)
・職業:会社員
・居住形態:賃貸
・手取りの世帯月収:47万円
(夫30万円、妻17万円)
・預貯金:20万円
・負債:なし


竹内: こんにちは。ファイナンシャルプランナー&夫婦再生カウンセラーの竹内美土璃です。ご相談いただきありがとうございます。パートナーへのお金の伝え方でお悩みとのこと。伝え方って本当に難しいですよね。夫婦再生カウンセラーの目線を交えて、お話させていただきます。では、さっそく見ていきましょうね。

事実婚は相続のときに注意が必要

ご相談者様は、事実婚をされているんですね。そして、ずっと添い遂げたいと思っていらっしゃる。今は、夫婦もいろんな形があって当然だと思います。ただ、事実婚を選ぶにあたり、今の法律では注意しなければならないこともあります。籍を入れない場合に起こりうることについて、ご主人が亡くなった場合で考えてみましょう。

まず遺族年金は、内縁関係であっても問題なく受け取ることができます。

次に、相続関係についてです。内縁のご主人の財産は、相続人のものです。つまり、お子さんがいらっしゃらないのであれば、お父様、お母様が相続することとなります。ご相談者様は内縁関係にありますので、残念ながら内縁関係のご主人が亡くなったとしても、1円ももらえません。

しかし、この場合、ご主人が「財産のすべてを内縁の妻に遺贈する」と遺言を書いておけば、もらうことができます。ただし、この場合にも注意点があります。相続人に拒否されたら、遺留分(相続分の半分・兄弟姉妹の場合はなし)は支払う必要があります。また、相続税の計算の際、配偶者控除も使えませんし、相続税も2割加算されますので、結果的には配偶者の立場よりも相続税を多く支払うことになります。

以上のことから考えると、相続関係では「婚姻関係にある」ということは節税のためには大きなメリットになるでしょう。

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