はじめに

昨今ネット上では、Instagram や Twitter画像などのスクリーンショットを自身のSNSにアップしている人をよく見かけます。

これまで黙認されてきた部分もありますが、近頃は「スクショ禁止」「転載禁止」などと予め宣言している人も多いようです。しかしそれを無視している人も事実。

仮に「転載禁止」としながら自分が撮影した写真などを勝手にスクリーンショットされ、SNSにアップしていることが発覚した場合、アップロード者に損害賠償をなどを請求したくなるのは、当然のことでしょう。

そのようなことは可能なのか。法律事務所アルシエンの日高義允弁護士に見解を伺いました!


Q.撮影したスクリーンショットのSNSアップを拒否することはできないの?

A.原則的に許諾が必要

日高弁護士:「SNSにアップするために他人のウェブサイトのスクリーンショットを撮ったり、実際に撮ったスクリーンショットをSNSにアップしたりする行為は、著作権法上の「複製」や「公衆送信」に該当します。

こうした行為をするには、著作権者の許諾が必要なのが原則です。もっとも、例外的に「引用」(著作権法32条1項)の要件をクリアすれば、著作者の許諾を得ることなく、著作物を利用することができます。

つまり、「引用」の要件を満たしているのであれば、著作者の許諾の有無にかかわらず、他人のウェブサイトのスクリーンショットを撮ってSNSにアップすることは可能です。

反対に、ウェブサイトの作成者からみた場合、ウェブサイト上で「引用禁止」と明記して、転載や引用を禁止したとしても、著作権法上の「引用」の要件を満たしているのであれば、スクリーンショットの撮影とSNSへアップするといった利用方法を拒絶することはできないと言えます」

基本的に他のウェブサイトや画像をスクリーンショットしSNSに転載する場合は許諾を得る必要がありますが、著作権法上の「引用」の要件を満たしている場合は、拒絶できないようです。

Q.「スクリーンショット拒否」をしているにもかからず無視し、SNSなどにアップする行為は損害賠償の対象にならないの?

A.引用の条件を満たしていれば問題なし

日高弁護士:「著作権法上の「引用」というのは、著作者が許諾したかどうかとは関係なく成立します。

「引用禁止」と書かれているウェブサイトであっても、著作権法上の引用の要件を満たしているのであれば、無断でスクリーンショットを撮ったりSNSにアップしても適法な利用行為であり、損害賠償の対象にはなりません。

ただし、適法な引用であるためには、

①公表された著作物であること
②公正な慣行に合致すること
③目的上正当な範囲で行われること

といった各要件をきちんとクリアする必要があります。

ネット上には、引用だと称しながら、著作権法上要求されているこれらの要件を満たしていない、違法な転載と思われるものも散見されます。

適法な「引用」に該当するのか正しく理解した上で、スクリーンショットの撮影や自分のSNSへのアップが適法なのかどうか、きちんと検討することが望まれます」

スクリーンショットを自分のSNSにアップする行為は、引用の条件を満たしていない限り違法となるおそれがあります。

アップロードする際は、引用の条件の範囲で適法に行うことが望ましいでしょう。

取材対応弁護士:日高義允(法律事務所アルシエン IT法務と刑事事件に注力しています。IT法務では、システム開発、アプリ開発、WEBサービス等をめぐる紛争や契約書・利用規約作成等に対応しています。また、刑事事件では、若手経営者からの依頼も多く、経営周りも含めたサポートを心がけています)

取材・文:櫻井哲夫

(この記事はシェアしたくなる法律相談所からの転載です)

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