はじめに

有休の消化はどうなるの?

労働基準法が改正され、2019(平成31)年4月から、すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。

労働基準法では、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として、一定の条件(雇入れの日から起算して6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤)を満たす労働者に対し、毎年一定日数の年次有給休暇(労働基準法第39条)、年10 日の有給休暇が付与されることを規定しています。

(※)年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、職場への配慮やためらい等の理由から取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています。(引用:年次有給休暇の時季指定義務|厚生労働省)

労働者に有利な風潮ではありますが、有休の消化の問題などの法的紛争は後を絶ちません。

特に退職代行をご依頼される方の多くは、「有給を消化して退職したい」と望まれる方が多いです。ご自身で申請しても、有給の申し出を受けてくれない会社は多くあります。

しかし、退職代行を弁護士に依頼することで、スムーズに有給を消化して退職できることが多いのです。

最後に

退職に関してお悩みの際は、専門サービスを行っている法律事務所にご相談されることをおすすめします。

巷では、弁護士資格を有していない「非弁業者」なる退職代行サービスも散見されますが、弁護士資格がなければ行えない業務もあるからです。

ご自身の円満な退社と新しい一歩のために、「退職代行」を行っている法律事務所へ相談してみましょう。

取材対応弁護士:若井亮

(この記事はシェアしたくなる法律相談所からの転載です)

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