はじめに

不正転売とはどういう行為なのか

世の中に出回っているチケットの大半は、(B)はクリアしていても、(A)と(C)をクリアしていません。「販売時に興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨の明示」や「購入者の氏名と連絡先を確認する措置」はとられていても、それを券面に明示するところまでは徹底されていません。

チケットサンプル
(出所)政府広報オンラインを基に編集部作成

上の画像のように記載されていないと「特定興業入場券」とは見なされません。よく見かける「営利目的での転売禁止」程度の文言では不十分なのです。

次に、不正転売の定義は、

(イ)業として行う有償譲渡であること
(ロ)興行主等の販売価格を超える価格をその販売価格とすること

の両方に該当した場合です。

「業として」というのは反復継続的であること(何度も繰り返すこと)ですので、反復継続的に定価を超える金額で販売していたらアウトですが、反復継続的でも定価以下であればセーフです。

同法は興行主に対する努力義務も設けています。新法は販売時に係る規制ですので、入場時の本人確認を興行主に努力義務として求めています。

また、行けなくなった人のチケットを行きたい人に届ける仕組みの構築も、努力義務として求めています。音楽業界では一部発足していますが、手数料が高すぎるなど、まだまだ改善が必要な状況です。

問われる興行主の本気度

一方、高額転売チケットを購入した人でも、再転売を目的にしているとアウトですが、実際に行きたくて購入した人や、チケット転売サイトを罰する規定は盛り込まれていません。

チケットキャンプの教訓ゆえか、転売サイトは基本的に不正転売を禁止する告知を出し、一定程度パトロールもやり、必要に応じて出品の削除もしているようです。が、明らかに興行主が転売を禁じているはずのチケットが、大量かつ高値で出品されています。

新法施行後も、反復継続的でなければ処罰の対象になりませんし、興行主がチケットの券面にしっかり必要事項を記載しないと、反復継続的に出品しても処罰の対象になりません。

チケット転売サイト大手の「チケットストリート」は「違法となる不正転売が定義される一方、合法的な転売も明確になる」と、新法施行を歓迎しています。

新法はチケットの販売時点を規制するものですので、実際の入場時に興行主がどこまで本人確認をするのかによって、新法の効果の程度も変わってくるでしょう。チケット不正転売禁止法は、興行主の本気度を試す“リトマス試験紙”と言えるかもしれません。

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