はじめに

ひとり親家庭の方は、「現況届」の提出はもうお済みでしょうか?児童扶養手当を受け取るためには、毎年8月にお住いの自治体で現況届を提出し、受給資格の確認が必要になります。

今回は、児童扶養手当について、手当の額・所得制限といったキホンに加えて、手当が年6回支給への変更など、今年度の注意点を合わせてお伝えします。


「児童扶養手当」はいくらもらえるの?

児童扶養手当は、子どもが18歳になる年の3月31日まで(一定の障害がある場合は20歳まで)を育てている人 が請求できます。

手当額は、物価の変動に連動に応じて毎年見直されてい て、2019年4月分からは、全額が支給される「全部支給」なら子どもが1人の場合は1カ月あたり4万2,910円となっています。

2人目には1万140円、子どもが3人以上のときは、1人増えるごとに6,080円が加算されます。前年の所得や養育費の金額に応じて一部のみ支給される「一部支給」の場合もあります)

表1:児童扶養手当の月額(2019年4月分から)

資料:執筆者作成

手当の受給額は「現況届」で決まる!

8月の現況届で児童扶養手当の受給額が決まります。児童扶養手当を受け取るためには所得制限がありますので、個々人によって受給額が違うのです。全額支給でなく、一部支給となる、または支給額が0円になるケースも多いようです。

児童扶養手当は所得税や住民税での所得とは異なり 、手当額の計算が複雑ですから、自分が具体的に受け取れる金額を知りたい場合は、お住まいの自治体で確認するのがおすすめです。8月の現況届の提出のときに聞けると良いですね。

表2:所得制限限度額(2018年8月1日以降)

資料:厚生労働省「児童扶養手当についての大切なお知らせ」をもとに執筆者作成

所得制限限度額を少しだけ超えてしまい児童扶養手当が受けられないとなると、他のひとり親家庭への支援などが利用できなくなる といった影響が出てくる場合があります。児童扶養手当の所得制限についてポイントをご紹介します。

(1)扶養親族の数=子どもの数ではない!
「扶養親族の数」とは、扶養しているのが子どもの場合なら、子どもの人数になります。子どもが「0人」とは、たとえば、子どもは父親の扶養に入ったまま、申請者である母親が一緒に生活している場合などです。また、申請者が親(子どもにとっては祖父母)など親族を扶養している場合もカウントします。

(2)同居の家族の所得があるか
親、兄弟姉妹など、同居の家族は扶養義務者として、その方の所得額が影響します。離婚で実家に戻った場合など、申請者本人はまだ働ける状況になくても、親に十分な収入があれば児童扶養手当は受け取れない場合もあります。

(3)養育費を受け取っているか
前年1年間に受け取った養育費の8割相当は、所得としてプラスされます。そのため、現況届の提出の際には、養育費についても申告します。

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