はじめに

支給タイミングの変更に要注意!次回の支給は11月

これまでは、1月・4月・8月の年3回、支給の前月までの4カ月分がまとめて支払われていたのが、2カ月分ずつ年6回の支払い回数に変更されます。

4カ月分ごとの支給だと、家賃、光熱費、通信費など1カ月単位で考えることが多い家計に組み入れて考えにくいですよね。それが、2カ月ごとの支給となったことで、管理がしやすくなると考えられます。

図 2019年~2020年の支払いスケジュール

資料:厚生労働省「児童扶養手当が年6回払いになります」 をもとに執筆者作成

支給タイミングの調整のため、2019年は例外的なスケジュールでの支給となることに注意しましょう。2019年は8月に4月~7月の4カ月分の支給があり、次に11月に8月~10月の3カ月分が支給されます。2019年11月・12月の分は2020年1月に支給され、以降、2カ月分ずつ奇数月の支給になります。

来年以降も現況届の提出は8月で変わりません。8月に届け出た養育費や前年所得の状況に応じた支給額の変更は、翌年1月の支給からになります。

未婚のひとり親の方は1万7,500円の臨時・特別給付金が受け取れる

2019年度の臨時・特別の措置として、未婚(法律的に婚姻をしたことがない)のひとり親の方に対し、子どもの数にかかわらず一律で給付金1万7,500円が支給されます。支給時期は原則として2020年1月の児童扶養手当の支給と同時です。

児童扶養手当の2019年11月分の受給資格がある方に限られるため、該当する可能性のある方も現況届を提出していなければ、こちらの臨時・特別給付金も受け取れませんし、所得制限を超えてしまっている方も対象外です。申請はお住まいの自治体で行い、現況届の提出と同時に手続きできます。

不明の点があれば、お住まいの自治体に問い合わせてみましょう。

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