はじめに

認知症で預金口座が凍結、生活するには成年後見人が必要だけど…

認知症になったらどうなるのでしょう?

金融機関は本人が認知症と分かった時点で預金口座を凍結します。本人の預金は引き出しできなくなるのです。では、どうやって生活していくのか。

成年後見制度を利用して、預貯金の管理をする人(後見人)をおいて財産管理をすることになります。成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。

任意後見制度は、本人が判断能力を有している間に、将来、認知症等で自己判断力が不十分になった時に備えて財産管理等をしてもらう人(後見人)を自ら事前の契約によって決めておく制度です。その場合、後見監督人という専門家と一緒に、本人の財産や権利を守っていきます。

法定後見制度は、本人がすでに認知症等で判断能力が不十分な場合に、親族等が家庭裁判所に申し立てをすることで、家庭裁判所から選任された人が本人に代わって、財産や権利を守り、本人を法的に支援する制度です。家族が選任されることもありますし、専門家(弁護士・司法書士等)が選任されることもあります。

注意していただきたいのは、後見監督人や専門家が選任された場合の法定後見人は、仕事として成年後見を行うので、本人が亡くなるまで報酬が発生するということ。

「いとこ」に相続権はなし!残された財産はどこへ

健次さんと淑子さんのお二人は、未婚のため子どもがいません。どちらかが亡くなると、残された一人に財産が相続されます。問題はその後です。

残された一人が亡くなると、相続人はいなくなります。面倒を見ていた、いとこの昌希さんには相続権がありません。このまま何もしないと、遺された財産は、最終的に「国」のものになることをお二人にお伝えしました。

お二人は、いまお世話になっている昌希さんに、今後もお世話をお願いしたいし、財産も昌希さんに受け取ってもらいたいという意思をお持ちでした。よって、お二人の判断能力がなくなった場合に備えて、生前から昌希さんが財産管理をできるように、委任契約及び任意後見契約を公正証書で作成しました。もうひとつ、お二人が亡くなった後の遺された財産は昌希さんに遺贈する旨の遺言書も公正証書で作成しました。

兄妹お二人が、「これからのことを、いとこの昌希さんにお願いすることができ安心して過ごせます」と安堵の表情でお話しされていたのが印象的でした。

長生きできる時代だからこそ、健康なうちに準備を

現在、世界最高年齢116歳の女性は日本人です。今や、長生きできる世の中になりました。その分、判断能力が衰えた際の財産管理をどうするのか、事前に準備しておくことが必要です。

体を壊したり、気が弱くなってきたときに、大事なことを決めることはできません。心身ともに健康なときに将来の準備をすることをおすすめします。

心の余裕があるときに、まずは「何もしないとどうなるのか」を相続に精通する専門家から聞くことから始めましょう。

<文:行政書士 細谷洋貴>

この記事の感想を教えてください。