亡くなった人(被相続人)から相続や遺贈により取得した財産の価額の合計が一定額(基礎控除額)を超える場合、相続税の課税対象となり相続人等は相続税申告が必要です。相続税申告には期限が決められており、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に被相続人の住所地の税務署へ申告し、納税しなければなりません。
基礎控除額は、3,000万円に法定相続人1人につき600万円を加算した額です。例えば3人家族(父、母、子)の父が亡くなると法定相続人が2人です。この場合、3,000万円+(2人×600万円)=4,200万円までの相続財産なら相続税がかからないということです。