はじめに
罰を与えることはできるか?
齋藤弁護士:「まず、刑事では、詐欺罪が考えられます。詐欺罪の共犯関係にあると構成することにより、AとCいずれも犯罪が成立する余地があります。
とりわけUSBがどのような効用を持ち、また、どのような言辞を用いて勧誘し、お金を交付させたのかが肝となるでしょう。ここまでは刑事責任です。民事責任では、共同不法行為責任といって、損害賠償請求する余地があるでしょう」
騙されないよう注意
世の中にうまい話はないといいます。
「儲け話がある」「商材を買って人に勧めれば金になる」という類の話は、「騙し」である可能性が極めて高いと言わざるを得ません。
仮に騙されてしまった場合は泣き寝入りせず警察や弁護士への相談や、消費者生活センターなどに電話する事から始めましょう。
そして騙されないように気をつけることも、大切です。
取材協力弁護士:銀座さいとう法律経済事務所 齋藤健博弁護士
取材・文:櫻井哲夫
(この記事はシェアしたくなる法律相談所からの転載です)