はじめに

みなさんは、共働きと言うと、どんなイメージを思い浮べますか?「子どもを保育園に預けながら働く若い夫婦」「夫婦ともにバリバリ働くパワーカップル」「夫は正社員で、妻はパートで働く夫婦」など、さまざまな夫婦を思い浮かべるのでしょう。

政府統計によると、1990年代半ばから、共働き世帯数が専業主婦世帯数を上回ったそうですが(図表1)、この統計では、夫婦ともに少しでも収入があれば「共働き世帯」としカウントされています。

男性の働き方にはあまり大きな違いはありませんが、女性の働き方は多様です。働き方が違っても、皆、同じ「共働き世帯」とされると、違和感を持つ人もいるのではないでしょうか。そこで、妻の状況に注目して、この「共働き世帯」の内訳を詳しく見ていきたいと思います。

図表1


妻の年代や家族構成は?

共働き世帯の妻の働き方を見る前に、まず、年代や家族構成などを確認しましょう。妻の年代で最も多いのは45~54歳(31.0%)で、次に、35~44歳(28.7%)、55~64歳(17.0%)と続きます(図表2)。

家族形態は、夫婦と子どもで暮らす核家族が約6割、夫婦のみで暮らすDINKSが3割弱、残りの1割程度は夫婦と親と子どもで暮らす三世代同居か、夫婦と親で暮らしています。

子どもの年齢は、末子の年齢分布を見ると、未就学児(0~6歳)が約3割、小学生(7~12歳)が約2割、中高生(13~17歳)が約2割、18歳以上が約3割となっています(図表3)。18歳以上を除けば、子どもの年齢が低いほど、全体に占める割合は高まっています。

これは、低年齢の子どもほど、夫婦の1人目の子で、妻が出産後も退職せずに働き続けているためでしょう。また、女性の社会進出がより進んでいる若い母親が多いためでしょう。

図表23

妻の労働時間は?

次に、共働き世帯の妻の労働時間について見ていきます。

ところで、「労働基準法」では、実は、パートタイムとフルタイムの区別に明確な定義はありません。厚生労働省によると、パートタイム労働者とは、「パートタイム労働法」で定義されている短時間労働者のことで、あくまで1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用されている通常の労働者と比べて短い労働者を指すだけのようです*1

ですので、ここでは仮に、1日当たり7時間×平日5日=週当たり35時間を目安に、週当たりの労働時間が35時間未満をパートタイム、35時間以上をフルタイムとして、共働き世帯の妻の状況を見ていきます。

共働き世帯の妻の労働時間は、全体ではパートタイムが57.9%、フルタイムが42.0%(図表4)。

近年の「女性の活躍推進」政策の後押しもあり、M字カーブの底上げが進んでいます。都市部では保育園の待機児童問題が社会問題化。フルタイムで働く妻は増えているのでしょうけれど、働く女性が全体的に増えているためか、現在のところ、過半数はパートタイムで働く妻となっています。

妻の年齢別には、パートタイムは15~24歳4割台で比較的少ないのですが、25歳~64歳では6割程度となっています。子育て中が増える年代では、家庭を重視した働き方をする女性が増えるのでしょう。

家族構成別には、同じように子どもがいても、核家族世帯ではパートタイムは62.4%ですが、三世代同居では50.0%半数にとどまり、1割以上の差があります。祖父母の手助けを得て、フルタイムで働く妻(母)が多いのでしょう。また、三世代同居の場合、核家族と比べて、育児休業からの復帰も早い傾向もあります。

図表3

*1 参考:厚生労働省労働基準局監督課「知っておきたい働くときのルールについて」

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