はじめに

働き方改革の影響で、副業が解禁される企業が増えてきました。副業としてアルバイトなどをする他に、インターネットを通じた仕事で収入を得る方法もあり、会社員でも自分のペースで収入をアップさせている人も多いのではないでしょうか。

そんな人達が避けて通れないのが確定申告。気が重いという人も多いと思いますが、確定申告をすることで払い過ぎた税金が戻ってくる場合もあります。また、義務があるにもかかわらず申告しなければ、重いペナルティが課せられます。

そこで今回は、副業の確定申告について、気を付けるべきことを解説します。


副業の収入が20万円以下なら確定申告不要

会社員の場合、基本的に勤務先で年末調整をすることで、所得税の納税は完了します。しかし、会社員でも確定申告をしなければならないことがあります。

副業収入の種類ごとに見ていきましょう。

副業がアルバイトやパート=副業での収入が「給与」である場合

本業は会社員で給与を受け取っていて、それ以外にアルバイトなどでも給与を受け取っている場合、副業の収入が20万円を超える人は確定申告をしなければいけません。副業先での給与明細を確認して、1年間の合計金額が20万円以下なら、確定申告をしなくてもよいことになります。

副業がアルバイトやパートではない=副業での収入が「給与」ではない場合

副業がアルバイトなどではなく、クラウドソーシングでデータ入力をしたり、手作り品をネット販売したり、ブログのアフィリエイトで稼いだり、といった「給与」ではない収入の場合は、副業の所得が20万円を超える人は確定申告をしなければなりません。

ここで注意しなくてはならないのは、「所得が20万円」です。給与の場合のように「収入が20万円」ではありません。

所得とは、収入から経費を差し引いたもの。たとえば、クラウドソーシングで働いたギャランティが25万円だったとしても、経費が10万円かかっていれば、所得は15万円になります。

経費は、その仕事をする上で必要なものが対象です。資料の購入や打ち合わせのための交通費、手作り品なら材料費も必要経費ですね。

所得が20万円未満でも住民税は申告・納税が必要

上記が、いわゆる「20万円ルール」というものですが、確定申告が不要であるのは所得税についてのみであることに注意しましょう。住民税には申告不要のルールはありません。

通常、所得税の確定申告をすれば、その情報をもとに市区町村役場で住民税が計算されます。

しかし、所得税の確定申告をしないのであれば、市区町村には正しい所得の情報が伝わらず、正しい住民税の計算ができません。

副業の利益が20万円以下で、所得税の確定申告をしない場合には、住民税の確定申告を地域の市区町村役場にする必要あります。申告方法は、役所に確認しましょう。

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