はじめに
年収130万円にはどんな収入が含まれるの?
パートの年収が130万円を超えてしまった場合についてお話をしましたが、130万円の基準は全収入を元に判断されます。
全収入には、給与収入(基本給、諸手当、賞与などを含む)や不動産収入、事業収入などあらゆる収入が含まれます。以下の図で色のついた部分をご覧ください。
扶養されるべき人であるかどうかの収入基準には給与以外の収入も含まれ、継続的・恒常的な収入で判断されます。
たとえば、突発的な株式などの売却益は判定の対象とならない可能性が高いと言えます。
ただし、社会保険の扶養については夫の加入する健康保険組合の判断によるため、断言できず、グレーゾーンと言えなくもありません。扶養判定に確定申告書の控えを提出するように言われるかもしれないからです。株式投資をする場合、そのような事態を回避する方法をお伝えしたいと思います。まず、源泉徴収ありの特定口座を利用することをオススメします。
というのも、源泉徴収ありの特定口座では、証券会社が株式などの売却益や配当にかかる税金計算を行い代理納税してくれるのです。つまり、自分自身で確定申告をする必要がないので、扶養の判定には影響を及ぼしません。
また、株などの所得が年間20万円以内に収まるのであれば、確定申告の必要がないケースもあります。その際は、源泉徴収無しの特定口座でも構いません。
このように、年収130万円以内に抑えるためには意外と注意が必要と言えるのではないでしょうか。
年収106万円の壁では扶養を外れるかは事前に決まる
次に年収106万円と判定される収入を年収130万円と比較してみましょう。
年収130万円にはあらゆる収入を含む一方で、年収106万円に含まれるのは基本給と地域手当など諸手当のみ(色が塗られた部分)です。給与収入の一部である通勤手当や時間外手当、賞与などは除外されます。また、給与以外の不動産収入や配当収入なども除きます。
しかし、大きく異なる点は、事前に社会保険の適用になるか否かが決まるところです。それには以下の5つの条件をすべて満たす必要があります。
たとえば、給料が月額8万5,000円(年間102万円)で、残業が年間5万円加算されると年収は107万円になります。この場合は月額8万8,000円以上ではないので、年収106万円を超えていたとしても社会保険加入の適用にはなりません。
上記5つの要件から一つでも欠ける場合には予め適用外となり、トータルの年収が130万円以内に収まれば被扶養者でいられます。その際、勤務先によっては翌年度の契約内容を見直して社会保険に加入するか改めて確認が入ることもあるかもしれません。
なお、株式投資をする場合、社会保険に加入しないのであれば年収130万円と同様に注意が必要ですが、社会保険に加入する場合は年収の壁自体が無くなります。投資で利益を出すことを気にする必要も無くなるということです。
以上、社会保険の扶養に関わる年収106万円と年収130万円の違いについてお伝えしてきました。制度を正しく理解することや決められたルールの中で賢く制度を利用してベストな選択をしていただきたいと思います。