新型コロナウイルス感染症の影響で、休職等に伴い収入が減少している人は少なくありません。収入がなくても毎月の家賃の支払期日はやってきます。家賃を滞納して即刻退去を求められないとしても、3ヵ月も滞納が続くとトラブルに発展し、住まいを失ってしまう恐れもあります。

以前から、生活困窮者に対する家賃補助制度(住宅確保給付金)がありましたが、4月20日から対象者が拡大されました。厚生省から市町村等の主管部局への事務連絡によると、住居確保給付金の支給対象の拡大に係る申請受付等も順次行われるようです。

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