はじめに
緊急事態宣言による特急券・乗車券類の払い戻し
JRの特急券・グリーン券・指定席券・普通乗車券などは、次のいずれかの事由により旅行を見合わせる場合、JRの駅などで申し出た場合に限り無手数料にて払い戻しを受けられます。「外務省による新型コロナウイルスに関する渡航中止勧告または避難勧告の発出を事由に旅行を見合わせる旅客」「新型コロナウイルスの罹患に伴い旅行を見合わせる旅客」「新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的にイベントなどが中止、延期または規模縮小などが決定したことを事由に旅行を見合わせる旅客」「新型コロナウイルスへの感染防止を事由として旅行を見合わせる旅客」が適用される事由になります。
また、外出自粛要請などの措置が採られていることに伴い、次の条件のすべてを満たすものについては、特例により有効期間内に払い戻しの申し出があったものとして取り扱われます。
「緊急事態宣言の発出に伴う外出自粛を事由とする払い戻しの申し出であること」「新型インフルエンザ等緊急事態措置が実施されている期間が乗車券類の有効期間に含まれていること」になります。指定席特急券や指定席券などの場合であっても、駅窓口での指定席の取り消しを受けることなく、緊急事態措置の期間の最終日の翌日から1年以内に駅窓口で払い戻すことができます。例えば、4月20日の指定席特急券は2021年5月6日(緊急事態措置が5月6日に解除された場合)まで払い戻しが可能となります。
緊急事態宣言による通勤定期券の払い戻し
2020年4月8日以降当該定期券を使用していない場合、特例により次に掲げるうち該当する日に払い戻しの申し出をしたものとみなして、1カ月単位で計算した額(上記の通常の払い戻しを参照・手数料や計算方法は同じ)を払い戻します。定期券の払い戻しを申し出た日とみなすのは、2020年4月7日以前に有効開始となる定期券は2020年4月7日(4月8日以降の日に当該定期券を使用した場合は最終使用日)、2020年4月8日以降に有効開始となる定期券の場合は、未使用のものは有効開始日の前日、すでに使用したものは最後に使用した日となります。
なお、JR東日本のSuica定期券の場合も同様に取り扱われますが、定期券を使用しなくてもSuicaへのチャージや物品購入に使用すると、その最終使用日に払い戻しの申し出をしたものとみなされますので注意が必要です。
モバイルSuica定期券の場合は、スマートフォンなどの画面から定期券の解約ができます。解約手続きをした日が解約日となり、通常の定期券の払い戻し条件が適用されます。
今回はJR東日本の特急券・乗車券類の通常の払い戻しと、緊急事態宣言による払い戻しの特例をまとめてみました。JR各社や私鉄各社も概ね同様の特例処置が取られていますので、詳しくは各社のホームページの払い戻し案内をご覧ください。