はじめに

新型コロナウイルスの感染症の影響で、大学の行事、授業、説明会が中止となっています。一方、収入が大幅に減ったりして、今後の学費の支払いに不安を抱えているご家庭もあるでしょう。

今回は、お子さまが在学中に家計が急変してしまった場合にとりうる手段についてお伝えします。


予想外の事態で授業料が払えないかも…どうすればよい?

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方に対しては、さまざまな支援策が打ち出されています。大学生のいるご家庭が利用できる給付型奨学金をご紹介します。

これまでの世帯の収入から考えて、奨学金は利用できないと決めつけず、まずは奨学金の利用ができるか調べてみましょう。新型コロナウイルスの感染症など予測できない事由家で計が急変し、学費など支援が必要になった場合にも、2020年4月からの高等教育の修学支援新制度の利用を申し込むことができます。

給付型奨学金に加えて授業料の減免も認められ手厚いのが特徴です。ただし、家計の収入に関する要件が厳しいため 給付型の支援を受けられる高等教育の修学支援新制度の要件を満たさない場合には、貸与型を検討してみましょう。

早めに大学やJASSOに問い合わせましょう

大学自体にも家計の急変に対する援助制度がある場合があります。早めに大学や独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)の奨学金相談センターに問い合わせてみましょう。一定期間構内へ入れない大学もあり、電話またはメール・郵送により対応せざると得ない状況です。しっかり確認して手続きを進めましょう。

それでは、確認のポイントをご紹介します。

家計急変の事由と支援の内容

(1)家計急変の事由とは
新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した事由として認められるのは以下のとおりです。

資料:独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)「新型コロナウイルス感染症への対応について」をもとに執筆者作成

自営業で受注した仕事がなくなってしまい事業継続が難しい方、勤務先の休業で働ける時間が大幅に減ってしまう見込みの方などは、Dに該当する可能性があります。

今後の収入見込額から高等教育の修学支援新制度が適用される「住民税非課税世帯およびそれに準じる世帯」に相当するかどうかが判断されることになります。

提出書類は、新型コロナウイルス感染症の影響であること、収入が急に下がる見込みであることの2点を証明できることが必要です。家計急変での高等教育の修学支援新制度の申込期限は事由発生から3カ月以内とされています。

どんな証明書であれば認められるか、早めに大学またはJASSOの奨学金相談センターに相談してみましょう。

(2)世帯の資産状況も要確認
注意が必要なのは、収入見込額から住民税非課税世帯およびそれに準じる世帯に相当すると認められても、多額の貯金がある場合などは利用できません。

学生およびその生計維持者の保有する預貯金や有価証券など資産(不動産は除く)の合計額に基準が設けられています。生計維持者が1人の場合は資産が1,250万円未満、2人の場合は2,000万円未満であることが必要です。

(3)貸与型の奨学金も利用可能
家計の急変があったしても収入見込額が高等教育の修学支援新制度の基準を満たさない場合、貸与型の奨学金に緊急採用・応急採用に応募することもできます 。

貸与型ですから、貸与終了後7カ月目から返済をしなければなりません。 利用するかどうかは慎重に検討しましょう。

このように、これまで対象外だった生徒も、新型コロナウイルスの感染症の影響により家計が急変してしまった場合の救済があります。ただし、給付型も貸与型も3カ月毎(急変事由発生から15カ月経過後は1年毎)に収入状況が確認され、支援内容が見直しされます 。一度支援が認められると卒業までずっと続くとは限らないことを踏まえて、今後の計画を立てましょう。

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