はじめに

失業手当を受給するために「離職票」を 早く入手しよう

失業手当を受給するための手続きについて確認しておきましょう。

(1)離職票を持ってハローワークへ
会社は離職日の翌日から10日以内にハローワークに「離職証明書」を提出し 、ハローワークから発行された「離職票」を離職者に交付します。この離職票その他の必要書類を持参して離職者が自分でハローワークに出向き、求職申込と失業手当の受給申請の手続きをします。

ハローワークでは、離職理由の確認がされ、受給資格が決定されます。また、指定の日時に雇用保険受給者初回説明会に出席する必要があります。

(2)離職理由によっては給付制限期間がある
受給資格の決定から、離職理由にかかわらず7日間の待期期間があります。解雇、定年、契約期間満了で離職の場合は、この待期期間が終わったら支給開始となります。自己都合、懲戒解雇での離職ならば、待期期間ののち3カ月の給付制限期間が終わってからの支給開始になります。

(3)失業の認定を受ける
支給開始ですぐに受給できるのではなく、失業状態にあることの確認をされます。原則として4週間に1度、指定された日に管轄のハローワークに行き求職活動の状況等を報告します。このようにして、失業の認定を受けてから約7日後にようやく指定した口座に失業手当が振り込まれます 。

原則としては以上のとおりですが、2020年5月時点で新型コロナウイルス感染症の拡大のため、ハローワークでの手続きも変更があります。雇用保険受給者初回説明会が中止 、失業の認定は 郵送で行う、開庁時間の変更などの対応が取られていることに注意して、まずは管轄のハローワークに問い合わせてみましょう。

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