はじめに

コロナによる経済難の影響を受けやすいフリーランスや非正規雇用の人たちにとって、国民健康保険料の納入はかなりの負担ですが、今年はコロナウイルスの影響で収入が減少した人を対象に、保険料の減免措置が行なわれています。

条件によっては、保険料の全額免除や80%免除もありうるこの措置は、知っておくに越したことはありません。


コロナの影響で国民健康保険の支払いに負担も

コロナ禍で長く続いた自粛要請により、飲食店やサービス業のみならず、レジャー産業やエンターテイメント産業、スポーツ業界など、さまざまな業界が売り上げ面で深刻な影響を受けました。

上記のようなサービス業の人たちは、正社員として社会保険に加入していないケースも多く、かなりの人が国民健康保険に加入しています。6月になって、今年分の国民健康保険の保険料納付書が送付されはじめていますが、この納付額は昨年の収入をもとに算出されるため、今年の経済状況では払うのが困難だと途方にくれた人もいるのではないでしょうか。

社会保障費の増大を背景に、国民健康保険の保険料は年々増大しています。日本の国民皆保険制度は、誰もが公平な医療を受けるために必要な制度ですが、普段病院にほとんどかからない人にとっては、過大な負担と考えられるもの無理のないことです。

フリーランスで働く人たちは、実際の仕事を行なってからギャラの支払いまで数ヶ月のタイムラグがあるのが普通ですし、収入の減少は今年一杯続くという人も多いはずです。

1,000万円以下の前年所得から3割減が条件

そのような人たちのために、実は、国民健康保険料の「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免」が行なわれています。しかし、行政による告知があまり積極的に行なわれているとはいえず、知らない人が多いのではないでしょうか。収入減少のために保険料の支払いが困難になっているのなら、ぜひ利用するべき制度です。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免対象となる世帯には、二通りの条件があります。

ひとつは、
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
です。

もう一通りの条件は次の通りです。該当する人数としてはこちらのほうが多いでしょう。
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までの全てに該当する世帯
(ア) 主たる生計維持者の事業収入等の減少額が前年の額の10分の3以上
(イ) 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下
(ウ) 主たる生計維持者の(ア)以外の前年の所得が400万円以下

(ウ) が少し分かりにくいですが、これは事業収入等以外の収入、つまり、本業以外の株や不動産などによる前年の所得が400万円以下であること、という意味です。

つまり、世帯の主な稼ぎ手の前年の所得が1000万円以下、かつ、株や不動産などによる所得が400万円以下で、前年にくらべて事業収入が3割以上減、いいかえれば7割以下になっていれば減免の対象になるということです。

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