はじめに

65歳以降は最大50日に変わる!

ところが65歳で退職をすると「基本手当」ではなく、「高年齢求職者給付」に変わります。「高年齢求職者給付」とは、65歳を過ぎた人のための失業保険です。給付日数は、下記の様に変わります。

すると雇用保険の被保険者だった期間:1年未満=30日分雇用保険の被保険者だった期間:1年以上=50日分

前項の例と同じ基本手当日額が5000円だとして、1年以上の勤務していたとしたら、総額25万円となります(日額5000円×50日=25万円)。つまり同じ日額5000円の場合なのに、65歳の前と後では50万円の差が出ることになるのです。

64歳11ヵ月で退職をするのがベスト

では、どうするのが一番いいのかというと、65歳の1ヵ月前に退職するのがベストです。つまり64歳11ヵ月での退職です。早すぎた場合、65歳までは基本手当と年金を併用で受け取ることができません。

それに、できるだけ働いた方が厚生年金も増えるので、65歳の年金の受給額も増えます。この場合、退職理由は自己都合になります。そのため基本手当を受け取るのは3ヵ月の給付制限があるので、65歳になってからの支給開始になります。

そのかわり、年金と基本手当の満額の両方を受け取ることができます。

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