はじめに
肥料を出品したら書類送検に!?
最近では肥料をフリマアプリに出品したら書類送検になったという、衝撃的なニュースがありました。
肥料を勝手に売ってしまうと肥料取締法違反になります。例えば灰なら安全そうだし売ってもいいだろうと思えてしまうかもしれませんが、灰を肥料とみなして草木灰として勝手に売ることはできません。灰や化学肥料を売る場合には、都道府県知事への届出が必要になるのです。他にも農薬も都道府県知事への届出が必要で、これをしないと農薬取締法違反となります。農薬などの薬となると、なんとなく「売っていいのかな?」と思うのですが、肥料はホームセンターでも簡単に買えるので、ここまで厳しいとは思っていない人も少なくないでしょう。だからこそ注意が必要ですね。
自作の化粧品も出品してはいけない
コスメ系のアイテムはフリマアプリでも人気ですが、これは基本的には市販されている化粧品ということになります。許認可がない人が自分で作った化粧品や化粧品の小分け販売、個人的に輸入した化粧品などは出品禁止物に指定されています。許認可がない状態で化粧品を作ると医薬品医療機器等法(薬機法)に触れることになります。もしかしたら肌が弱くて自分に合う化粧品を作っている人もいるかもしれませんよね。でもそれを許可なく販売してはいけないということです。