はじめに

知っておきたい!事実婚の落とし穴

事実婚には入籍しているのと変わらない権利が生じる反面、意外な落とし穴も存在しています。

●子どもが生まれた場合
事実婚のままで子どもが生まれると、子どもは、母親の籍に入ることになり、母親の姓を名乗ることになり、親権も母親が持ちます。父親と子どもの親子関係を証明するには、役所へ認知届を提出しなければなりません。親権を父親に移したい場合には、家庭裁判所への請求が必要となります。事実婚では、共同で親権を持つことはできません。

●万一、病気などになってしまった場合
相談者様はまだまだお若いため、万一、病気やケガをしたときのことを考えることはあまりないかもしれませんね。

病院にもよりますが、病気やケガをして手術が必要になった場合、必要となる手術の同意書は家族に限られています。事実婚の相手が同意する場合、証明書の提出を求められることがあります。大げさになってしまいますが、大切な人に万一のことがあったときに、自分で助けられないことを意味します。

●生命保険を受け取る場合
独身で生命保険に加入する場合、多くの人が保険金の受取人欄に法定相続人と記入しているケースが見受けられます。事実婚では法定相続人にはなれませんので、お相手の生命保険を受け取ることはできなくなってしまいます。お金なんて……と考えてしまうかもしれませんが、生活を立て直すには、ある程度のお金は必要です。

●住宅ローンで収入合算をする場合
マイホームを購入する際、二人の収入を合算すれば、より多くのローンを借りることができます。こちらも金融機関の判断によるのですが、事実婚の場合、合算が認められないことがあります。

ハッピーライフを送るためにできること

落とし穴は、代表的な例に過ぎません。幸せな生活を送るためには、相続においては遺言書を書いてもらう。生命保険に関しては、受取人を事実婚の相手にできるのかを保険会社に確認しておくことが必要です。今は事実婚という選択をされていますが、人生の節目に差し掛かったときには、法的に夫婦になることも、考えてみてもいいかもしれませんね。

事実婚であれ、法的な夫婦であれ、大切なのはお相手やその家族を想う気持ちです。じっくり考えて、幸せをつかんでくださいね。

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