はじめに

健康保険は健康状態を考えて検討すること

Aさんの夫が加入を予定している国民健康保険には「扶養」という考え方はありません。つまり加入者数が増えれば保険料も増えることになるのです。それに比べて子供が加入している健康保険は会社独自の健保組合ですから、扶養にはいることができればAさんは保険料を負担しなくて済みます。

健保組合に被扶養者として認定されるには審査があり、税法上の扶養とは条件や考え方が異なります。Aさんの子供が加入する健保組合のルールでは、被保険者の3親等以内の親族であること、1年間の収入が180万円未満(60歳以上)、同居の場合には被扶養者(Aさん)の収入が被保険者(子供)の1/2以下であることや生計維持状況の確認があります。

これらの条件を満たしているので、Aさんは子供の扶養にはいることを検討することにしました。(ちなみに、Aさんの夫は年収が約210万円のため子供の扶養にはいることはできないことも確認できました。)

一見すると子供の扶養にはいれば、保険料を払うことがないのでメリットが大きいと思いがちです。しかし高額の医療費がかかった、あるいは介護保険を利用する場合には注意も必要です。

と言うのも、高額療養費制度や高額介護サービス費など高額な費用がかかると、自己負担に上限額が設けられる制度があります。この自己負担上限額は世帯収入で決まるため、子供の年収が高いと自己負担の金額も増える側面があるのです。Aさんにお伝えしたところ、今後、医療費がかかりそうな場合には扶養を外れることを検討されるそうです。また、Aさんが扶養にはいることで子供が医療費控除で税金の還付を受けられるメリットがあることも付け加えておきました。

最後になりますが、会社の扶養手当については、会社ごとのルールのため子供から勤務先に確認をしてもらうことになります。家計全体からみた時のメリットとデメリットを知りたいと相談に来られたAさんでしたが、来年からは子供の扶養に入ることを家族と話し合われるそうです。家族にとってベストの選択ができますように願っています。

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