はじめに

遺言は、遺言する人の気が変われば書き換えることができます。一方で、受け取るほうにも受け取らない自由があります。つまり、確実に意志が実行されるわけではありません。このような弱点をカバーするために活用を検討するべき「死因贈与契約」をご存知でしょうか?


20年以上前に離婚をした太郎さん(65歳)は、内縁の妻である花子さん(50歳)と10年以上連れ添い、太郎さんが所有する自宅で一緒に暮らしていました。太郎さんには、前妻との間に子どもがいます。離婚後も連絡を取り合い、良好な関係です。太郎さんと花子さんは、年齢や子どものことも考えて、籍を入れることは考えていません。しかし、太郎さんは自分が亡くなった時には、一緒に暮らしている自宅については、花子さんが住めるよう引き継がせたいという想いがありました。太郎さんは老後、施設などではなく、なるべく自宅で住み、その際は花子さんに面倒をみてもらいたいと思っていたからです。これについては、花子さんも協力したいと言ってくれていました。

このような場合、太郎さんが何かしらの対策をしておかないと、内縁の妻は自宅を引き継ぐことができません。太郎さんが亡くなった場合、内縁の妻は相続人にならないからです。それでは、どのような対策方法があるのでしょうか?

遺言書を利用する

ポピュラーな方法としては、遺言書を作成することです。太郎さんが、花子さんに自宅を引き継いでもらう旨を遺言で記載することで、内縁の妻である花子さんでも自宅を引き継ぐことができます。しかし、遺言書では、太郎さん、花子さんのどちらにとっても不安が残ります。

太郎さんの不安

遺言書を作成し、花子さんが自宅を引き継げるようにすることは納得している太郎さん。しかし、「もし、花子さんが自分の面倒をみてくれなかったらどうしよう」という不安がありました。遺言書は、「遺言者が亡くなってから」しか効力がありません。例えば、遺言書に「面倒をみてくれることを条件に」という記載をしたとしても、亡くなるまで効力が発生しないため、あまり意味がありません。面倒をみてくれない場合には、遺言書を書き換えるということも可能ですが、手間や費用もかかります。認知症などで判断能力がなくなってしまった場合には、遺言書の書き換えも困難になります。

花子さんの不安

花子さんにとって、太郎さんが遺言書を作成してくれることはとても安心できることです。しかし、遺言書は書き換えが可能です。太郎さんは、今でも子どもとの関係は良好です。そのため、例えば「全ての財産を子どもへ相続させる」のように、遺言書を書き換えられる可能性があります。遺言書は、最後に書いたものが有効です。ですので、太郎さんの面倒をみていたとしても、太郎さんの気が変わったら遺言書を書き換えられてしまう可能性があるのです。また、遺言書を書き換えたことを花子さんに知らせる必要はありません。つまり、書き換えたとしても、太郎さんが伝えない限り花子さんは知る術がないのです。そのため、遺言書の書き換えなどで、自分が老後に住む家が無くなってしまうかもしれないという不安がありました。

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