はじめに
健康保険の選択肢は?お得な手続きを選ぶ
定年退職などで会社員でなくなった場合、健康保険の変更の手続きが必要になります。この時の手続きでお得度が変わってきます。その選択肢はだいたい次の4つにわかれます。
「退職前の保険を任意継続する方法」「国民健康保険への変更」「家族の扶養になる」「特定健康保険組合の特定退職者被保険者になる」という4つです。
・退職前の保険を任意継続する方法
退職前の健康保険を2年間継続することができます。標準月額報酬の限度額があるので、退職前に給与の高い人にはメリットが大きいでしょう。また会社の健康保険組合を継続するので保養施設などを利用することができます。ただし、2年間は同じ保険料で固定されます。
・国民健康保険への変更
前年の所得で保険料が決まります。1年目は保険料が高いかも知れませんが、収入が下がっている場合には、2年目からの保険料は下がることになります。
・家族の扶養になる
家族の扶養になると保険料の負担がなくなりますので、これがもっともお得になります。しかし所得の条件などが厳しいので、確認が必要です。
・特定健康保険組合の特定退職者被保険者になる
退職時に特定健康保険組合の被保険者だった人が選べる制度ですが、最近は組合自体が減ってきていて、加入条件も厳しいので、利用できる人は限定されている制度です。これが利用できる人は有利だと言えます。
退職をしたら、失業給付の手続きを
定年退職後や再雇用が終了した後も、働きたいという人は、失業給付の手続きが必要になります。雇用保険から基本手当を支給されます。60歳〜64歳の基本手当の給付率は45〜80%で、給付期間は退職理由と勤続年数によって異なります。
会社から離職票を受け取ったら早めに手続きをしましょう。