はじめに
親が認知症になった時に困るのが、銀行口座の凍結により生活費が引き出せなくなったり、不動産売買ができなくなってしまうことなどです。そんな法律の落とし穴に備えるために今注目されているのが、「家族信託」です。どんな制度なのでしょうか? 相続の専門家集団「アクセス相続センター」の税理士が解説します。
佐藤祐介さん(仮名:46歳)は父の明夫さん(仮名:86歳)が認知症になった時のことを心配しています。
母の幸子さん(仮名:82歳)は認知症で4年前からグループホームに入居しているため、明夫さんは実家で一人暮らしをしています。明夫さんは半年ほど前、脳梗塞で倒れたことがありました。その際は祐介さんがすぐに駆けつけることができたため大事には至りませんでしたが、それ以来、明夫さんは体に少し麻痺が残るとともに、物忘れがひどくなったようです。もし、また脳梗塞で倒れた時は、命にかかわるかもしれません。
施設に入るには実家を売らなくてはならないが…
祐介さんは、妻と大学受験を控えた長男とともに近所に住んでいますが、前回のようにすぐに駆けつけることができるとは限りません。そのため祐介さんは、明夫さんがまた倒れた時のことを心配し、いずれかの施設に入居したほうがよいのではと思っています。しかし、明夫さんは年金暮らしであまり貯蓄もなく、幸子さんのグループホーム代を払うと自分が施設に入るほどのお金が残りません。
祐介さんも子どもの教育にお金がかかる時期です。明夫さんの施設代を支払うほど家計に余裕はありません。現実的に考えて、明夫さんの施設代を工面するためには実家を売却するしかありません。
しかし、明夫さん本人は、できる限り住み慣れた実家で暮らしたいと思っているようです。祐介さんも明夫さんの願いを叶えてやりたいとは思っていますが、一人暮らしの間にまた倒れてしまったらと思うと心配でなりません。さらに、もしこのまま明夫さんが認知症になり、判断能力がなくなった場合は実家を売却することができなくなることがわかりました。
年老いた父に、少しでも長く実家に住ませてあげたいと思う反面、認知症になってから施設に入居しようとしても実家の売却ができないことになります。そうなればそもそも施設代が捻出できません。
祐介さんはどうしてよいか分からず、悶々とした日々を過ごしています。
このようなときに、何か良い手立てはあるのでしょうか?
親が認知症になった時、どんな問題が起こるのか?
高齢化の進展により、祐介さんのようなお悩みを持つ方が増えています。認知症患者の数は年々増加傾向にあり、統計によると2025年には約700万人になるといわれています。65歳以上の約5人に1人が認知症になる計算です。
そもそも、親が認知症になった場合、何が問題なのでしょうか?
まず日常生活で困るのが、親の預金が引き出せなくなることです。特に定期預金の場合、本人の意思確認ができなければ解約することができません。本人が認知症であることが分かった段階で銀行が預金口座を凍結するため、使えないお金になってしまいます。
不動産についても同様で、本人の意思確認ができなければ売買ができず、売るに売れない塩漬けの不動産になってしまいます。
このように、親が認知症になった場合の一番の問題は、親の判断能力が低下することにより、いわゆる「法律行為」ができなくなる点です。預金の引き出しも不動産の売買も「法律行為」に当たるのです。