はじめに
育児・介護休業法が改正され、男性でも育児休業が取得しやすくなると期待されています。なかでも2022年秋から新しく始まる「出生時育児休業」は、子どもが産まれた直後に男性が育児休業を柔軟に取れる仕組みとなっています。
現状では男性の育児休業取得率は約7%(厚生労働省「2019年度雇用均等基本調査」)と低く、取得したいと言い出すのには勇気がいるかもしれません。新制度の内容や活用法を知って、職場と家庭の両方が円満となるような育児休業取得の計画作りに役立てましょう。
改正で男性も育児休業が取得しやすくなる
2021年6月に成立した改正育児・介護休業法により、男性でも育児休業が取得しやすくなると予想されます。なぜなら、育児休業が取得しやすいように、事業主は職場の環境整備や育児休業の取得率公表を義務づけられるからです。
<育児・介護休業法の改正ポイント>
・2022年4月1日から(全ての事業主)
妊娠・出産を申し出た労働者に対する個別の周知・意向確認(面談での制度説明、書面による制度の情報提供など)や、育児休業を使いやすい環境制度(研修、相談窓口設置など)が義務となる
・2023年4月1日から(従業員数1,000人超の事業主のみ)
男性の育児休業の取得率など、育児休業等の取得状況の公表が義務となる
・2022年4月1日から(全ての事業主)
妊娠・出産を申し出た労働者に対する個別の周知・意向確認(面談での制度説明、書面による制度の情報提供など)や、育児休業を使いやすい環境制度(研修、相談窓口設置など)が義務となる
・2023年4月1日から(従業員数1,000人超の事業主のみ)
男性の育児休業の取得率など、育児休業等の取得状況の公表が義務となる
個別の周知・意向確認や環境整備は全事業主に義務づけられるため、自然と育児休業の制度を知り、取得したいと言い出しやすくなることが期待できますね。また、育児休業の取得状況が公表となる大企業では、企業人気を高めるために積極的に育児休業取得をすすめる動きが加速すると予想されます。