はじめに

「年金の繰り下げが得」と聞くことも多くなりました。あまりわからないまま、年金を繰下げ受給したら、とんでもない失敗をしてしまった……ということもあります。今回は「加給年金」について、解説します。


何となく年金繰り下げで大失敗

実際に、こんな話がありました。

相談者:「年金を繰り下げると得になると言う話を聞いたので、いま年金を繰り下げているんですよ」
筆者:「なるほど、それはいいですね」
相談者:「12歳年下の妻がいて、全部繰り下げると厳しいので、年金額の多い方だけを繰り下げています」
筆者:「えっ?それって、老齢基礎年金ですが?老齢厚生年金ですか?」
相談者:「もちろん、厚生年金の方ですよ」
筆者:「えっっ!! それって逆ですよ!」
相談者:「えっ?そうなのですか?」
筆者:「じゃあ、加給年金を受け取っていないのですか?」
相談者:「加給年金ってなんでしたっけ?」
筆者:「それだと、400万円以上も損をしますよ!」
相談者:「……そうなのですか?」

加給年金の申請をしていなくて損をしている人は意外と多いです。年下の妻がいる場合には、とくに注意してください。

年間約39万円受け取れる「加給年金」

まず「加給年金」は、何かというと

厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。
65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年以上となった場合は、退職改定時(または70歳到達時)に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。
※日本年金機構を参照

ざっくりというと、厚生年金の家族手当てのようなものです。「加給年金」をもらえる人は、

・本人が厚生年金に20年以上加入している
・65歳未満の配偶者、18歳到達年度の末日までの子どもがいる場合

子どもが18歳未満の人、再婚で年の離れた連れ子(養子縁組が条件)がいるなどの場合もそうです。妻の場合は、事実婚も対象になります。妻が65歳になるまでもらえるので、年齢差が大きければ大きいほど有利になります。

ちなみに妻の年収が850万円未満という条件があります。ただし妻が数年以内に退職をして年収が850円以下に減ってしまうのが確実という場合には、例外的に加給年金を受け取ることができます。勤務先より年収が落ちるという書類を揃えて、年金事務所に提出することで、受けられる可能性があります。

加給年金の金額は22万4,900円に特別加算の16万6,000円が付くので、合計約39万円になります(特別加算の金額は夫の年齢によって異なる)。

相談者の例では12歳年下の妻がいるので、12年間受け取ることができます。総額約469万円になります。かなり大きな金額です。この申請を出さないと、知らずに大きな損をしてしまいます。

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