はじめに

2022年4月から、成年の年齢が20歳から18歳に引き下げられました。社会生活における様々な場面への影響が取り沙汰されていますが、相続の場面でも多くの影響があるのです。7つの影響を相続診断士が解説します。


日本における成年年齢は、明治9年以来、20歳とされていました。近年、憲法改正国民投票の投票権年齢や、公職選挙法の選挙権年齢などが18歳と定められ、国政上の重要な事項の判断に関して、18歳、19歳の方を大人として扱うという政策が進められてきました。こうした政策を踏まえ、18歳以上の人を大人として取り扱うのが適当ではないかという議論がされるようになりました。このようなことから、2018年6月、民法が改正され、約140年ぶりに2022年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。法律面での影響としては「一人で有効な契約をすることができる年齢」「親権に服することがなくなる年齢」が20歳から18歳になったということです。

このことが「相続」の場面においても大きく影響します。今回、この影響について、知っておくべきポイントをお伝えします。

【1】18歳から遺産分割協議に単独参加が可能に

相続が発生すると、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。今までは、20歳に満たない未成年者が相続人にいた場合、単独で遺産分割協議に参加することができませんでした。このような場合には、法定代理人である親権者(父・母等)が未成年者に代わり、遺産分割協議に参加することになります。ただし、親権者自身が未成年者とともに相続人である場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て、特別代理人が未成年者の代理人として遺産分割協議に参加する必要があったのです。

しかし、今回の成年年齢の引き下げにより、18歳であっても法定代理人が不要となり、単独で遺産分割協議に参加することが可能になりました。預貯金の解約や不動産の名義変更においては、「誰が」「何を」相続するのかということを記載し、相続人全員が署名と実印による押印をした書面(遺産分割協議書等)が必要になります。18歳を機会に実印の作成と印鑑登録をしておくのも良いかもしれません。

【2】相続放棄もできるように

相続放棄も法律行為です。そのため、20歳に満たない未成年者は単独で相続放棄を行うことができませんでした。こちらも遺産分割協議と同様に、親権者が未成年者に相続放棄をさせ、親権者の相続分を増やすなどがある場合には、特別代理人の選任が必要でした。しかし、こちらも18歳以上であれば単独で相続放棄をすることができるようになりました。

相続放棄を検討する場合とは、理由として借金などマイナスの財産が多いことが挙げられます。相続人としては、少しでも早く相続放棄を行って安心したいと考えるでしょう。このような場合でも、迅速な対応が可能になりました。

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