はじめに

【3】生前贈与が18歳から単独で契約可能に

生前贈与は「あげます」「もらいます」というお互いの判断が必要な法律行為です。この生前贈与についても18歳以上であれば法定代理人である親権者が契約する必要がなく、単独での契約が可能になりました。相続税の対策などでは、この生前贈与はよく利用されています。20歳に満たない未成年者への贈与も多くありますが、こちらも18歳以上であれば単独で可能になりました。

【4】18・19歳の相続人は相続税の未成年者控除が受けられなくなる

相続において、未成年者が相続人の場合は一定額を相続税額から差し引くことが出来ます。この未成年者の要件が「20歳未満」から「18歳未満」に変わりました。従来と比較すると、控除額が2年分少なくなり、18・19歳の相続人においては控除が全く受けられなくなることから、実質的に増税となりました。

【5】暦年贈与の税率の特例は、従来よりも2年早く使えるように

暦年贈与には2つの税率区分があり「一般贈与」と「特例贈与」に分けられます。親や祖父母から子や孫への贈与は「特例贈与」とされ、税率が低く設定されています。今回の改正で親や祖父母から子や孫への贈与に適用される「特例贈与」の対象年齢が引き下げられ「贈与された年の1月1日時点で20歳以上」から「贈与された年の1月1日時点で18歳以上」になりました。つまり、従来よりも2年早く特定贈与を使うことができるようになりました。

【6】住宅や結婚・子育て資金の贈与も2年早く非課税制度を使えるように

親や祖父母から子や孫に対する一定額までの非課税制度の受贈者の年齢要件が「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられます。こちらも特例贈与と同様に、従来よりも2年早くこの制度を使うことができるようになりました。

【7】相続時精算課税制度も2年早く使えるように

「相続時精算課税制度」は、原則60歳以上の父母または祖父母から子や孫に、財産を贈与する場合に選択できる贈与税の制度です。受贈者である子や孫の対象年齢が「贈与された年の1月1日時点で20歳以上」から「贈与された年の1月1日時点で18歳以上」になります。こちらも、従来よりも2年早くこの制度を使うことができるようになりました。

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