はじめに

遺言書の作成は、終活のひとつとしてまだまだ先だと思っている方も多いと思います。しかし、状況によっては、20代、30代、40代と、若くても遺言書を作成しておいたほうが安心な場合があります。今回は、「若くても遺言書を作成しておきたい3つのパターン」をお伝えします。


パターン1「未成年の子がいる夫婦」

未成年の子がいるご夫婦のどちらかが、思いもよらず亡くなってしまったとき、相続手続きはどうなるでしょうか。

相続財産をわけるとなると年齢問わず戸籍上「配偶者」や「子」などとなっていれば相続人です。遺産分割協議といって相続財産を分ける話し合いをします。

この話し合いは成人した相続人同士だと、相続人が納得すれば、財産を全く相続しない人がいてもかまいません。例えば父が亡くなり相続人が母と子一人だとします。父の財産を相続できる法定相続分(法律で定められた基準)は、母2分の1、子2分の1ですが、子が望めば相続財産を取得せずに、父親の財産を全て母へ渡すことが可能です。

ただ、子が未成年の場合はそうはいきません。未成年の子は、法律行為(この場合は遺産分割協議)を子ひとりで進めてはならないと法律にあるからです。親権者である母は本来であれば子の法定代理人として法律行為をする立場にあります。しかし、相続においては多くの場合、母も子も共に相続人となり、母が多く相続すると子が少なくなるという財産の増減にかかわってきます。この状態で、母親が自分の権利と子の代理人という権利を2つ持つことはできません。

特別代理人を選任することになるが…

こういった場合には、今回の相続に関係のない第三者を子の特別代理人として家庭裁判所へ申し立てて選任してもらうことになるのです。

特別代理人が選任されたのち、その特別代理人と母で遺産分割協議を開始します。しかし、親に全部相続してもらうという遺産分割協議はできません。なぜかというと、特別代理人は子が遺産分割で不利にならないように子の権利である法定相続分の2分の1は確保しなければ、遺産分割協議に同意しないためです。

未成年の親が何も対策をせずに亡くなるとこのような煩雑な手続きが待っています。

煩雑な手続きを避けるために

こうした事態を防ぐためには、「配偶者に全財産を相続させる」という内容の、父から母へ、または母から父への遺言書が有効です。どちらが先に亡くなるかはわからないからです。

未成年の子をもつ親世代は、子が将来人生をどう送っていくのかわからないことばかりです。子に財産を遺すよりも、配偶者に財産を引き継げるようにして子の生活も一緒に見てもらえるようにすることが、子が未成年のうちは最良だと考えます。

ただし、子が未成年の場合に作成する遺言書は、子が成人すると家族環境も変わってきますし、年を重ねるにつれて想いも変わってくるはずです。折に触れて内容を見直し、必要ならば書き直しをしましょう。

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