はじめに

case1 離婚後の相続放棄

先に書いたとおり、たとえ相手に親権がなくとも親子間の相続権は残りますが「二度と子供には関わらせたくない」「元配偶者の莫大な借金を子供に背負わせたくない」など、さまざまな理由により相続放棄をさせたい場合もあるでしょう。

しかし、元配偶者が生きている間は法律上相続放棄ができません。この場合、元配偶者の死亡を知ってから3か月以内に、家庭裁判所で子供の相続放棄を申し立てる必要があります。

なお、元配偶者が借金をしたまま亡くなり、その債権者が悪質な場合「3か月以上前に死亡しているので相続放棄はできません。あなたが払ってください」などと迫ってくることもありますが、あくまでも「知ってから3か月以内」なので、この点で騙されないよう注意が必要です。

相続放棄に関してもう一点注意を要するのが、元配偶者の死亡後、その両親が生きている場合です。

(日本実業出版社)

元妻が子供を引き取ったのち、借金のあった元夫が死亡したとします。このとき、子供が相続放棄を申し立てることにより、元夫が抱えていた借金は一度その両親に相続されます(上図左側)。

それから時が経ち、元夫の両親も亡くなったとします。すると、本来相続するはずの元夫が既に死亡しているため、代襲相続で子供に借金が引き継がれる可能性があります(上図右側)。それを相続したくない場合は、再度相続放棄を申し立てなければなりません。

case2 子供が先に亡くなったとき

もう一つが、子供が先に亡くなったときです。前ページの図にあるように、親子間の相続権は親権の有無を問わないため、子供名義の預貯金・不動産などの資産や負債があるときは元配偶者の協力がなければ、相続手続きができません。

それを避けたいのであれば、子供が15歳以上になったら遺言書を書かせるなどの対応が必要となります。

遺族に迷惑をかけない相続の準備

独身者が「遺族に迷惑をかけないためにやっておきたいこと」には、大きく分けて以下の3つがあります。

1.財産や負債など、金銭に関すること
2.死後の取り扱い(埋葬など)に関すること
3.ペットを飼っている場合、自分の死後の飼育に関すること

これに関する具体的な行動としては、

・財産や負債の詳細が一覧できる資料を作っておく
・信託銀行の「遺言信託」を利用する(信託銀行が遺言執行者となり、手続きを任せられる)
・遺品整理や葬儀のための費用を残したり、信頼できる相手と死後事務委任契約を結んでおく
・(自分の死後)ペットの世話を委託する友人にあてて、お金を残しておく
・専門家にペットの信託を依頼し、万一のときは施設に預けて費用を払ってもらう

などが挙げられます。

これまでにも何度か書いているように、生前の相続準備としての理想は、遺言書など法的効力をもつ書類を準備しておくことです。

しかし「さすがに、まだそこまで身構えたくない」などと思うのであれば、エンディングノートをつけておくなど、もう少し手軽な対応が考えられます。また、生前に各種手配を済ませておくことで遺族の負担を格段に下げられるでしょう。

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