はじめに
4月から大学生としてスタートする人も多いと思います。学生は国民年金を払わなくてもいいのでしょうか?
2023年1月の人口推計データ(総務省統計局)によると117万人が20歳を迎えました。20歳になると国民年金の保険料を納付することが義務づけられています。直接、国民年金の保険料を納付しているのは、第1号被保険者にあたるフリーランスや自営業者、学生などです。会社員などは、給与から厚生年金が引かれているので、自動的に国民年金の保険料も支払っていることになります。また、会社員などの配偶者も第3号被保険者ならば、国民年金の保険料を支払うことになります。
第1号被保険者だが、保険料の納付が困難な場合には、免除制度や減免制度があります。そして学生にも免除制度があります。それが「学生納付特例制度」です。対象者は、学生本人の前年の所得が一定以下の人で、大学、大学院、専門学校、高校などの学生が対象です。今回は、 「学生納付特例制度」 について解説をしてみましょう。
「学生納付特例制度」とはどんな制度なのか?
本来は、学生であっても20歳になると国民年金を支払うことになります。とはいえ、学生の多くは親に授業料を払ってもらい、仕送りをしてもらっています。当然、収入もアルバイト程度というのが一般的でしょう。国民年金の保険料を支払う余裕もないと思います。そのため「学生納付特例制度」があり、その期間は納付を猶予されます。
この「学生納付特例制度」は、申請書を出して手続きをする必要があります。もし手続きをしていないと、保険料は未納の扱いになってしまうのです。しかし、 「猶予」と「未納」とでは、とても大きな差があり、後々大きな損に繋がることがあります。
「学生納付特例制度」を申請すると保険料は「猶予」になることは述べましたが、その猶予期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含むことができるのです。老齢基礎年金は、保険料を10年以上納付しないと受け取ることができません。申請をしておくとその期間は受給資格期間に含むことができるということです。
では、老齢基礎年金の受給額との関係はというと、年金受給金額の計算の対象には含まれません。老齢基礎年金の保険料を40年間にわたり納付すると満額になります。満額の受給額は月額6万6250円(令和5年度)です。