はじめに
住宅ローン契約者の加入が原則義務とされる「団体信用生命保険」。団信は契約者が死亡、または高度障害になった場合に住宅ローン残高を保障する「一般団信」を基本としていますが、最近は金利を上乗せして支払うことで、さまざまな上乗せ保障をつけられるものも登場しています。
最近の団信の上乗せ保障の内容と、知っておきたいチェックポイントについて解説します。
団信の上乗せ保障、2つのタイプ
さまざまなタイプが登場していますが、今回は2つ紹介します。
残高保障タイプ
保険会社があらかじめ定めた要件を満たしたときに、一定の住宅ローン残高が保険会社から支払われるタイプです。一般団信の保障が広がったイメージで、要件はさまざまですが、がんの診断など住宅ローン契約者の特定の疾患による万が一を要件とするものや、地震や自然災害などによる住宅の損害を保障するものなどもあります。
なお補償される残高は、50%や100%など、住宅ローン残高に対する割合で示されるのが一般的です。
月返済保障タイプ
保険会社があらかじめ定めた要件を満たした時に、住宅ローンの月返済額を保障するタイプです。要件は療養などのために「まったく働けない状態」とするものが多いですが、突然の失業による働けない状態をカバーするものなどもあります。
月返済の保障は1年とするものが多く、保障終了後は前述の残高保障に移行するものもあります。
実は厳しい保険金支払い要件
一見すると魅力的な保障内容ですが、保険金の支払われる要件は商品ごとに異なります。
残高保障タイプの要件例
(1)保障開始日から90日経過後にはじめて悪性のがんと診断されたとき
(2)保障開始日以降、急性心筋梗塞を発病し、60日以上所定の就業不能状態が継続したと医師に診断されたとき、または所定の手術を受けたとき
(3)保障開始日以後、脳卒中を発病し、60日以上、言語障害・運動失調・マヒ等の後遺症が継続したと医師によって判断されたとき、または所定の手術を受けたとき
(4)保障開始日以後、4つの生活習慣病(高血圧性疾患・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変)で所定の就業障害が1年30日を超えて継続したとき
月返済保障タイプの要件例
(1)保障開始日以後に生じた4つの生活習慣病(高血圧性疾患・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変)を原因とする就業障害が、30日をこえて継続していると医師によって診断されたとき
(2)保障開始日以後に生じた傷害または疾病を原因とする就業障害が、3カ月をこえて継続していると医師によって診断されたとき
(3)住宅ローン返済日において、保障開始日以後に生じた傷害または疾病を原因とする所定の就業不能状態が、継続していると医師によって診断されたとき
入院や在宅療養などにより、本人の経験や能力に応じたいかなる仕事も、まったくできない状態をボーダーラインとするものは多いです。保険金の支払い要件は厳しい傾向にあると言えるでしょう。