はじめに

2024年4月1日から「不動産の相続登記」の義務化が施行されます。
これによって、不動産の所有者が亡くなったときに、その相続人が、所有者が誰なのかを登記(登録)しなければならなくなります。
そして、この登記義務を怠った人に対して、「10万円以下の過料」が課される 罰則規定も設けられることになりました。

この義務化によって、これまで相続登記の済んでいない不動産を持っている家族はもちろん「親は不動産を持っていないし、自分は関係ないだろう」といった方も、”寝耳に水”な相続登記義務を負う場合もあり、想像以上に多くの方が、この義務化の対応を迫られる可能性があります。

この記事では、この義務化で影響を受ける可能性がある人や、どのような対応を求められるかについてご紹介します。また、この義務化にあたって検討している人の多い、相続放棄についての注意点も交えてご紹介します。


なぜ今、義務化になったのか?

登記とは、簡単にいうと「その不動産が、誰の所有物なのかを登録した情報」です。

もしも誰かに自分の土地を勝手に使われてしまっているときに、「ここは自分の土地だ!」と簡単に主張できればいいですが、土地にはその証拠を残すことができません。そのために、この登記という手段によって、自分のものであることを他の人に対して証明できるようになるわけです(登記の効力については、厳密にはもう少し深い議論があるのですが、今回は割愛します)。

そして、不動産の相続登記は、これまでずっと、義務ではありませんでした。この背景には、先に述べたように、登記は”権利の記録”の意味合いが強いことがあります。つまり、相続によって”(不動産という、高額の)財産を自分のものにできる権利”を得られるため、その権利を得た相続人は、その登記手続きをわざわざ義務化する必要もなく、自発的に登記をするだろう、という発想があったものと思われます。

しかし、今はこの背景が大きく変わっています。例えば、長らく放置された山林や農地、過疎化が進んだ農村部の空き家など、所有するにも売却するにも支出を伴うような不動産が増えてきています。これらの不動産は、必ずしも「不動産=プラスの財産」という方程式が成り立たず、資産価値に比べて支出の方が大きい「マイナスの”負”動産」となっているのです。

そのため、このような”負”動産の場合は、”奪い合い”にもなり得る市街地の不動産とは対極的に、”押し付け合い”の不動産となり、相続権のある親族の中では、臭いものに蓋をするかのごとく、相続登記がなされないままの不動産が生まれてしまうのです。

相続登記がなされないままでいると、固定資産税の納税者が分からなくなったり、その土地で事故等が生じた際に、土地所有者が故人のままで、誰に連絡を取ったらいいのか分からなかったりといった事態に至ります。例えば2011年の東日本大震災でも、こういった「所有者不明土地」が、震災復興に向けて大きな課題になったといわれています。

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