はじめに

退職所得控除とは

iDeCoを一括で受け取る、あるいは併用時の一括部分について、加入期間を勤続年数と読み替えて退職所得控除を計算します。20年までの加入期間については1年あたり40万円、20年を超えた加入期間については1年あたり70万円の控除が作られます。

つまり、20年iDeCoに加入すると800万円がiDeCoで作った資産から、税金がかからない枠として差し引かれますし、30年加入すると1,500万円が非課税の枠として差し引かれるのです。

もともと退職金というのは長期勤続の慰労といった意味合いで、所得税があまり負担にならないように設計されています。実際所得は10種類に分類され、それぞれの特徴により税のかかり方が異なります。

例えば、会社員が給与で得た収入からは、みなし経費として給与所得控除が差し引かれます。これは給与を会社員の売上とすると、通勤にかかる費用とか会社員として働くことにかかる費用を、概算して経費とし、売上から差し引いたもうけに課税するための仕組みです。

他にも一時所得や事業所得、不動産所得など、私たちが得る利益はそれを得るためのプロセスが異なるので、それにあわせて課税のプロセスが異なるようになっています。

退職金に関しては、いわゆる年功序列終身雇用の流れから、長く勤めた人がより多くの非課税メリットを受けられるように、と退職所得控除が設けられているのです。さらに、退職所得控除を差し引いた残りについては、2分の1のみ課税対象となり、分離課税が適用されます。

分離課税というのも、実はかなり特別な仕組みです。分離課税というのは、他の所得とは別に税金の計算をするという意味です。課税の方法としては、分離課税の他総合課税というものもあります。

例えば、定年退職が7月だとしましょう。すると、退職金以外にもそれまでの給与収入があり、それぞれ退職所得控除、および給与所得控除が適用され、退職所得、給与所得となります。もし退職所得が分離課税ではなく総合課税であれば、給与所得と合算されるので、より高い税率の対象となります。

日本は超過累進課税なので、所得が195万円未満までについては税率5%、それ以上330万円未満までは10%、さらに650万円未満までは20%と階段式であがり、最高45%の税率が適用されます。

したがって退職所得が100万円、給与所得が300万円で総合課税であれば課税所得は400万円となり、最高20%の税率が適用になりますが、分離課税であれば退職所得が100万円に対して5%、給与所得300万円に対して最高10%の税率となり、納税額を低く抑えることができます。

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