はじめに
投資の利益が非課税にできるNISA(ニーサ・少額投資非課税制度)の口座は1人1口座しか持てません。しかし、夫婦で利用すれば一世帯にNISA口座が2つある状態にできます。2つの口座があれば、その分非課税で投資できる金額(非課税投資枠)も増やせます。
ただ、NISAの非課税投資枠を上限まで使っていない方は多いでしょう。場合によっては、夫婦の年間投資額を合計しても1人分のNISA口座の非課税投資枠よりも少ない、というケースもあるかもしれません。では、非課税投資枠を上限まで活用していないのに、夫婦でそれぞれNISAを利用するメリットはあるのでしょうか。
夫婦でNISAを使うと非課税投資枠が増やせるが…
現行のNISAの非課税投資枠は、一般NISAが年120万円、つみたてNISAが年40万円までです。このとき、非課税投資枠が少ないと思ったら、夫婦でNISAを利用することで、たとえば、以下のように非課税投資枠の合計を増やすことができます。
・夫は一般NISA、妻はつみたてNISA…年160万円
・夫も妻もつみたてNISA…年80万円
夫婦でNISAをすることで、資産形成のスピードが増すメリットがあります。
さらに、2024年からの新NISAでは、つみたてNISA同様のつみたて投資枠で年120万円、一般NISA同様の成長投資枠で年240万円、合わせて年360万円まで投資が可能に。1人当たりの生涯にわたる非課税投資枠(生涯投資枠)は1,800万円となっています。こうなると、現行NISAのように「非課税投資枠が少ない」と思うことも少ないでしょう。さらに、夫婦2人でNISAを利用すれば、最大で3,600万円まで非課税の投資ができます。
ただ、冒頭でお話ししたとおり、NISAの非課税投資枠を使い切っていない人も相応にいます。金融庁「NISA口座の利用状況調査」(2022年12月末時点)によると、2022年のつみたてNISA口座での買付金額が20万円以下の口座数は約734万口座中 423万口座(買付金額0円を含む)。全体のおよそ58%の人は年40万円の非課税投資枠の半分も使っていないのです。2024年から新NISAになり、非課税投資枠が増えたとしても、上限まで使いきれない人が多いでしょう。
離婚したときには別口座にメリットあり
非課税投資枠が活用しきれていない以上、夫か妻のどちらかだけがNISAを利用して資産形成しても、特に問題はありません。たとえば、夫が月2万円ずつ積立投資する場合と、夫と妻が月1万円ずつ積立投資する場合では、同じ投資先に同じタイミングで投資するならば、結果も同じになるからです。
しかし、離婚する場合は少し話が変わってきます。離婚する場合も、夫婦の共有財産は分割することになるので、どちらか片方だけが資産を築いていても問題ない、といえばその通りです。しかし、NISAの資産を分割するということは、これまでNISAで投資してきた商品を売却するということです。夫(妻)のNISA口座から妻(夫)のNISA口座や課税口座などに、商品をそのまま移管することはできません。
仮に新NISAで1,800万円の生涯投資枠を使い切っていた場合、新規の投資こそできませんが、そのまま売却せずに資産を保有し続けることで複利運用ができます。投資した金額1800万円が3000万円に増えていても、その3000万円から生まれる運用益は全額非課税です。しかし、離婚によって財産を分割することになれば、複利運用がリセットされてしまいます。
現金化した後に、それぞれが新NISAで投資すればいいのではと思うかもしれませんが、新NISAでは、年間に投資できる金額は360万円までというルールも忘れてはいけない点です。離婚リスクに備えるのであれば、夫婦別々にNISA口座を利用した方がいい、といえるでしょう。
なお、夫婦それぞれがNISAを利用するということは、夫は夫のNISA、妻は妻のNISAの資産を自分の責任で管理することでもあります。資産形成を相手任せにせず「自分ごと化」できる点はメリットです。また、たとえば夫は「教育資金+余暇資金担当」、妻は「老後資金担当」などと、目的別にお金を貯めるときにも口座が分けられるので役立ちます。