はじめに
今、「遺言書の書き方」や「認知症対策には任意後見契約」、「不動産には信託」などの終活・相続対策の情報はたくさん出ています。
もちろん、これらの対策を行なっておくことは大切です。ただし、これらを進めるには、それぞれの内容を理解した上で自分で進めるか、専門家の助言を得ながら進めていくことになります。
まずは、各対策がどんなものか、概要を理解しましょう。
全ての人にメリットがある「遺言書」
遺言書は、全ての人に作成するメリットがあります。
相続が起こると争いになる可能性の方はもちろんですが、紛争性がなくても手続きをスムーズに行うのに大変便利なものです。遺言書がない場合、「遺産分割協議」という、相続人全員で遺産を分ける話し合いをしなければなりません。
相続人の中に判断能力のない人(例えば認知症など)がいれば判断能力のない人に成年後見人(本人の代わりに財産管理をする人)を選任して代わりに遺産分割協議を行わなければなりません。一度選任された成年後見人は被成年後見人が亡くなるまで財産管理を続けることになります。また、成年後見人に就く人は弁護士や司法書士といった専門家が担うことが多いため、業務に対する報酬が発生します。このような場合も、遺言書があれば遺産分割協議をすることなく遺言書に定められた内容で財産を分けることができます。
認知症になった場合に財産管理を任せる「任意後見契約」
将来自分が認知症などで判断能力がなくなった場合の対策として、財産管理をお願いしたい人と「任意後見契約」を締結することができます。判断能力のあるうちから任意後見人になってくれる人を探し契約をしておき、いざ、その時がやってきたら財産管理を行ってもらうという方法です。
不動産の処分・管理等を託すための「信託契約」
不動産の信託契約を結んでおけば、自分が不動産を所有した状態で、第三者に管理、運用、処分を任せることができます。高齢になり不動産の管理をするのが難しくなってきたとき、認知症になり契約ごとができなくなったときも、滞りなく「受託者」と呼ばれる第三者が管理、運用、処分をしていくことができるのです。